受付中住宅

移住促進住宅取得奨励金

福島県

基本情報

給付額市内業者と契約・施工:最大36万円、市外業者:最大26万円(取得契約額の10分の1が上限)
申請期間令和9年3月15日(月曜日)まで
対象地域福島県
対象者二本松市外から新たに転入し、39歳以下で配偶者または18歳未満の子を有する方。令和7年4月1日以後に新築・中古住宅取得契約を締結し、令和8年4月1日以降に住宅を取得する方。
申請方法請負(売買)契約締結後速やかに、申請書・同居予定全員の住民票・請負(売買)契約書の写し等を秘書政策課へ提出。住宅取得・登記完了後に実績報告書を提出することで奨励金が交付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、二本松市への移住を促進するため、市外から転入して新築・中古住宅を取得する39歳以下の若者世帯に奨励金を支給する制度です。市内業者との契約・施工であれば最大36万円、市外業者の場合は最大26万円(いずれも取得契約額の10分の1が上限)が交付されます。
配偶者または18歳未満の子を有することが必須条件であり、住宅は玄関・居室・便所・風呂・台所を備え延床面積55平方メートル以上であることが求められます。申請は契約締結後速やかに行う必要があり、住宅登記完了後に実績報告書を提出して奨励金が支給されます。

フラット35利用者向けの金利引き下げ制度との併用も可能です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入する方
  • 令和7年4月1日以後に新築・中古住宅取得契約を締結した方(転入前の住所地での契約が必須)
  • 令和8年4月1日以降に住宅を取得すること
  • 契約締結時点で年齢が39歳以下であること
  • 配偶者または18歳未満の子を有していること
  • 市税(同居者含む)の滞納がないこと
  • 住宅は玄関・居室・便所・風呂・台所を備え、延床面積55平方メートル以上であること
  • 中古住宅の場合は建物表示登記後5年以上経過したもの

対象外となる方

  • 契約時から1年以内に二本松市に住所を有する方
  • 別荘目的・短期間居住予定など定住意思がない方
  • 市税に滞納がある方(同居者の滞納も含む)
  • 中古住宅の売主が3親等以内の親族の場合
  • 申請者の共有持分が2分の1未満の場合
  • 住宅取得後3ヶ月以内に定住しない場合
  • 同一世帯で過去に同種の奨励金を受給した者がいる場合

申請条件

1. 定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入すること。2. 令和7年4月1日以後に新築・中古住宅取得契約を締結し、令和8年4月1日以降に住宅を取得すること(転入前の住所地での契約が必須)。
3. 契約締結時に年齢が39歳以下であること。4. 配偶者または18歳未満の子を有していること。

5. 市税の滞納がないこと(同居者含む)。対象外:契約時から1年以内に市内に住所を有する方、市内に定住意思がない方、共有持分が2分の1未満の場合、同一世帯で過去に同種奨励金を受給した者がいる場合など。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 請負(売買)契約締結後、速やかに以下の書類を秘書政策課へ提出(申請フェーズ)
  • 申請書(市ホームページからダウンロード)
  • 同居予定全員の住民票(申請日から1ヶ月以内のもの)
  • 請負(売買)契約書の写し
  • 設計図または図面(延床面積が分かるもの)
  • 奨励金の振込先となる預金通帳等の写し
  • (中古住宅の場合)市内不動産業者経由の売却契約であることが確認できる書類
  • 住宅の登記完了後、以下の書類を提出(実績報告フェーズ)
  • 実績報告書(様式は秘書政策課で確認印が必要)
  • 同居全員の住民票(取得日から3ヶ月以内に定住確認できるもの)
  • 補助対象住宅の登記事項証明書
  • 納税証明書(16歳以上の同居者全員分)
  • 補助対象住宅の外観写真(正面1枚、側面1枚)
  • 請求書
  • 実績報告後、奨励金が振り込まれる

必要書類

申請時

申請書、同居予定全員の住民票(申請日から1ヶ月以内)、請負(売買)契約書の写し、設計図または図面(延床面積が分かるもの)、振込先の預金通帳等の写し、その他市長が必要と認める書類。

実績報告時

実績報告書、同居全員の住民票、補助対象住宅の登記事項証明書、納税証明書(16歳以上の同居者全員)、外観写真(正面1枚・側面1枚)、請求書など。

お問い合わせ

秘書政策課 総合政策係 移住窓口 電話:0243-24-7120 Fax:0243-22-7023

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