移住促進住宅取得奨励金
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、二本松市への移住を促進するため、市外から転入して新築・中古住宅を取得する39歳以下の若者世帯に奨励金を支給する制度です。市内業者との契約・施工であれば最大36万円、市外業者の場合は最大26万円(いずれも取得契約額の10分の1が上限)が交付されます。
配偶者または18歳未満の子を有することが必須条件であり、住宅は玄関・居室・便所・風呂・台所を備え延床面積55平方メートル以上であることが求められます。申請は契約締結後速やかに行う必要があり、住宅登記完了後に実績報告書を提出して奨励金が支給されます。
フラット35利用者向けの金利引き下げ制度との併用も可能です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入する方
- 令和7年4月1日以後に新築・中古住宅取得契約を締結した方(転入前の住所地での契約が必須)
- 令和8年4月1日以降に住宅を取得すること
- 契約締結時点で年齢が39歳以下であること
- 配偶者または18歳未満の子を有していること
- 市税(同居者含む)の滞納がないこと
- 住宅は玄関・居室・便所・風呂・台所を備え、延床面積55平方メートル以上であること
- 中古住宅の場合は建物表示登記後5年以上経過したもの
対象外となる方
- 契約時から1年以内に二本松市に住所を有する方
- 別荘目的・短期間居住予定など定住意思がない方
- 市税に滞納がある方(同居者の滞納も含む)
- 中古住宅の売主が3親等以内の親族の場合
- 申請者の共有持分が2分の1未満の場合
- 住宅取得後3ヶ月以内に定住しない場合
- 同一世帯で過去に同種の奨励金を受給した者がいる場合
申請条件
1. 定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入すること。2. 令和7年4月1日以後に新築・中古住宅取得契約を締結し、令和8年4月1日以降に住宅を取得すること(転入前の住所地での契約が必須)。
3. 契約締結時に年齢が39歳以下であること。4. 配偶者または18歳未満の子を有していること。
5. 市税の滞納がないこと(同居者含む)。対象外:契約時から1年以内に市内に住所を有する方、市内に定住意思がない方、共有持分が2分の1未満の場合、同一世帯で過去に同種奨励金を受給した者がいる場合など。
申請方法・手順
申請方法
- 請負(売買)契約締結後、速やかに以下の書類を秘書政策課へ提出(申請フェーズ)
- 申請書(市ホームページからダウンロード)
- 同居予定全員の住民票(申請日から1ヶ月以内のもの)
- 請負(売買)契約書の写し
- 設計図または図面(延床面積が分かるもの)
- 奨励金の振込先となる預金通帳等の写し
- (中古住宅の場合)市内不動産業者経由の売却契約であることが確認できる書類
- 住宅の登記完了後、以下の書類を提出(実績報告フェーズ)
- 実績報告書(様式は秘書政策課で確認印が必要)
- 同居全員の住民票(取得日から3ヶ月以内に定住確認できるもの)
- 補助対象住宅の登記事項証明書
- 納税証明書(16歳以上の同居者全員分)
- 補助対象住宅の外観写真(正面1枚、側面1枚)
- 請求書
- 実績報告後、奨励金が振り込まれる
必要書類
申請時
申請書、同居予定全員の住民票(申請日から1ヶ月以内)、請負(売買)契約書の写し、設計図または図面(延床面積が分かるもの)、振込先の預金通帳等の写し、その他市長が必要と認める書類。
実績報告時
実績報告書、同居全員の住民票、補助対象住宅の登記事項証明書、納税証明書(16歳以上の同居者全員)、外観写真(正面1枚・側面1枚)、請求書など。
お問い合わせ
秘書政策課 総合政策係 移住窓口 電話:0243-24-7120 Fax:0243-22-7023