住居確保給付金
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方を支援するための制度です。国の生活困窮者自立支援制度に基づき、喜多方市が実施しています。
家賃相当額(世帯人数に応じて月額33,000〜51,000円が上限)を原則3か月間支給し、要件を満たせば最長9か月まで延長可能です。支給額は「基準額+家賃額-世帯収入額」で計算されるため、収入状況によって変わります。
申請には収入・資産要件を満たす必要があり、支給期間中は公共職業安定所への求職申込みや自立相談支援機関への定期的な相談が義務付けられています。まずは喜多方市生活サポートセンターまたは社会福祉課へ相談することが第一歩です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 離職・自営業の廃業から2年以内の方(疾病・育児等でやむを得ず求職活動ができなかった期間は除外、最長4年)
- やむを得ない休業等により離職・廃業と同程度に収入が減少している方
- 離職等の日において主たる生計維持者であること
- 住居を喪失している、またはそのおそれがあること
- 世帯収入の合計が基準額以下(1人世帯:月111,000円、2人世帯:155,000円、3人世帯:183,000円、4人世帯:218,000円、5人世帯:252,000円)
- 世帯の金融資産合計が基準額以下(1人:468,000円、2人:690,000円、3人:840,000円、4人以上:1,000,000円)
- 類似の住居支援給付を受けていないこと
- 世帯全員が暴力団員でないこと
申請条件
①離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれがある ②申請日において離職等から2年以内(休業等の場合は離職・廃業と同程度の状況) ③離職等の日において主たる生計維持者である ④公共職業安定所等への求職申込みをし誠実に求職活動を行うこと ⑤世帯収入合計が基準額以下(1人:111,000円、2人:155,000円、3人:183,000円、4人:218,000円) ⑥世帯の金融資産合計が基準額以下(1人:468,000円、2人:690,000円、3人:840,000円、4人以上:1,000,000円) ⑦類似給付を受けていないこと ⑧世帯全員が暴力団員でないこと
申請方法・手順
申請方法
- まず喜多方市生活サポートセンターまたは社会福祉課(Tel:0241-24-5257)へ電話または来所して相談する
- 担当者の案内に従い、申請書・本人確認書類・収入証明書・金融資産確認書類・離職廃業証明書などを準備する
- 入居中の不動産業者または貸主から「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)に記入・交付してもらう
- 必要書類が揃ったら、喜多方市生活サポートセンターへ申請書類一式を提出する
- 審査・支給決定後、原則として申請月の翌月末に市から住居の貸主・管理会社の口座へ直接給付金が振り込まれる
- 支給期間中は毎月15日までに求職活動状況報告書を提出し、ハローワークへの求職申込み(月2回以上)・自立相談支援機関との面接(月4回以上)・求人応募(週1回以上)を継続する必要がある
必要書類
申請書、本人確認書類、収入を証明する書類、金融資産を確認できる書類、離職・廃業を証明する書類、入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
お問い合わせ
喜多方市 保健福祉部 社会福祉課 地域共生社会推進室 地域共生社会推進班 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5257、0241-23-5028 Fax:0241-24-5286