受付中住宅
喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助金
福島県
基本情報
給付額補助対象経費の3分の1(上限50万円)
申請期間令和8年度募集中(予算に達し次第締め切り)
対象地域福島県
対象者喜多方市内の老朽危険空き家の所有者または相続人(登記名義人・固定資産税家屋台帳記載者、もしくはその法定相続人)
申請方法事前に喜多方市都市整備課へ相談のうえ、抽選申込書を提出。抽選後に採択された場合、様式第1号(申請書)および関連様式を提出して補助金交付申請を行う。
この給付金のまとめ
この給付金は、喜多方市内にある老朽化した危険な空き家(特定空家等)の解体・撤去費用を補助する制度です。市の空家等対策計画に基づき、現地確認でC判定(最も危険度が高い)と判定された空き家、あるいは市から指導・勧告を受けた空き家が対象となります。
補助額は解体撤去費用(消費税除く)の3分の1で、上限は50万円です。空き家の登記名義人または固定資産税の納税義務者とその相続人が申請できますが、相続人が申請する場合は法定相続人全員の同意が必要です。
予算に限りがあり採択は抽選制のため、余裕をもって事前に都市整備課に相談し、抽選申込書を提出することが重要です。補助金の交付決定前に工事に着手した場合は対象外となるため、必ず決定通知を受けてから工事を開始してください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 登記事項証明書に記載されている所有者本人
- 未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書に記載されている者
- 上記所有者の相続人(法定相続人全員の同意が必須)
対象空き家の条件
- 喜多方市空家等対策計画に基づく特定空家等の判定で、現地確認結果がC判定となったもの
- または、市から指導・勧告の対象となった空き家
- 喜多方市内に存在し、1年以上使用されていないもの
- 個人が所有するもの
対象外となるケース
- 空き家と同一敷地に使用中の建築物がある場合
- 補助金交付決定前に既に解体工事に着手している場合
- 法人が所有する空き家
申請条件
- 喜多方市空家等対策計画に基づく特定空家等の判定で現地確認結果がC判定、または市から指導・勧告の対象となったもの
- 市内に存し、1年以上使用されていないもの
- 個人が所有するもの
- 法定相続人全員の同意が必要(相続人が申請する場合)
- 補助金交付決定通知を受ける前に着手していないこと
- 同一敷地に使用中の建築物がないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 事前相談: まず喜多方市都市整備課に相談(余裕をもって早めに行うこと)
- 現地確認: 市の担当者が現地確認を実施し、C判定かどうかを確認
- 抽選申込書の提出: 抽選申込書を都市整備課に提出(採択は抽選制)
- 抽選: 市が抽選を実施し、採択者を決定
- 補助金交付申請: 採択後、様式第1号(申請書)および関連様式一式を提出
- 交付決定通知の受領: 市から補助金交付決定通知が届くのを待つ
- 解体工事の着手: 交付決定通知を受けてから工事を開始(決定前の着手は対象外)
- 完了報告: 工事完了後、完了報告書および関連書類を提出
- 補助金の交付: 審査後、補助金が交付される
必要書類
- 抽選申込書
- 様式第1号(補助金交付申請書)
- 登記事項証明書(または固定資産税家屋台帳・納税通知書)
- 相続人申請の場合は法定相続人全員の同意書
- 解体撤去に係る見積書等(関連様式)
お問い合わせ
喜多方市都市整備課(公式URL: https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/16510.html)