就学援助(小学校・中学校)
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的に困難な状況にある家庭のお子さんが、安心して小学校・中学校に通えるよう、学用品費や給食費などを援助する制度です。生活保護を受けている方はもちろん、市民税が非課税の方や児童扶養手当を受給している方なども申請できます。
申請は学校窓口で受け付けており、認定されると学年・費目に応じた援助金が支払われます。
対象者・申請資格
対象者(準要保護者の認定要件)
- 生活保護が停止または廃止された
- 市民税が非課税だった
- 個人事業税・市民税・固定資産税の減免を受けた
- 国民年金掛金の減免を受けた
- 国民健康保険税の減免または徴収猶予を受けた
- 児童扶養手当の支給を受けた
- 生活福祉資金が貸与された
- 上記以外でも同程度に経済的に困っている方
支給費目
- 学用品費
- 給食費(実費)
- 新入学学用品費
- 修学旅行費(実費)
- 宿泊を伴う校外活動費
- 医療費
申請条件
市内の公立小・中学校に通学していること。生活保護受給者(要保護者)または準要保護者に認定されること。
準要保護者の認定要件:市民税非課税、個人事業税等の減免受給、国民年金掛金の減免、国民健康保険税の減免、児童扶養手当受給、生活福祉資金貸与など。
申請方法・手順
申請方法
1. お子さんが通っている学校に連絡 2. 就学援助申請書を学校からもらい、家庭状況等を記入 3. 学校の窓口へ提出 4. 教育委員会が審査し、結果を通知
注意事項
- 年度途中(離婚等で世帯状況が変わった場合も含む)の申請も可能
- 小中学校に兄弟がいる場合はどちらか一方の学校へ申請
- 民生児童委員が世帯状況を確認することがある
必要書類
就学援助申請書(学校で配布)、所得を証明する書類(必要に応じて)
よくある質問
給食費も対象になりますか?
はい。給食費は実費相当額が支給されます。
年度の途中でも申請できますか?
はい。離婚などで世帯状況が変わった場合も含め、年度途中の申請も受け付けています。認定された月からの支給となります。
私立学校に通っている場合は対象ですか?
対象は市内の公立小学校・中学校に通学している児童生徒です。私立学校は対象外です。
新入学学用品費はいつ支給されますか?
入学後6月下旬に支給されます(入学前支給の対象者は2月下旬)。小学1年生に57,060円、中学1年生に63,000円が支給されます。
所得証明書は必ず必要ですか?
必要に応じて提出を求められる場合があります。詳しくは学校または教育委員会学務課にお問い合わせください。
お問い合わせ
教育委員会学務課学事担当 市庁舎5階北側 電話番号:0545-55-2868 ファクス番号:0545-55-2989 メールアドレス:ky-gakumu@div.city.fuji.shizuoka.jp