受付終了全国対象生活支援

定額減税調整給付金(不足額給付)

岐阜県

基本情報

給付額不足額給付(個人ごとに異なる)
申請期間令和7年10月31日まで(書類不備の場合は令和7年11月10日まで)
対象地域日本全国
対象者令和7年度住民税が高山市で課税される方のうち、当初調整給付の算定額に不足が生じた方(令和6年所得の減少、扶養親族の増加等による方)、または定額減税対象外で低所得世帯向け給付にも該当しなかった方。合計所得金額が1805万円超の方は対象外。
申請方法対象者には令和7年8月4日(振込口座情報あり)または9月12日以降(振込口座情報なし・転入者等)にはがき等で通知。通知に従い申請。コールセンター:0120-66-0630(令和7年10月31日まで)

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施された定額減税で税額が減税しきれなかった方に対して、不足分を追加で給付する国の制度の高山市実施版です。令和5年所得に基づく推計で支給された当初調整給付額と、令和6年分の実際の所得等が確定した後に不足が生じた方が対象です。
申請期限は令和7年10月31日でした(現在は受付終了)。

対象者・申請資格

対象者1

  • 当初調整給付算定時の推計額と実際の令和6年分所得税額等との差額(不足額)が生じた方
  • 例:令和6年の所得が令和5年に比べて減少した方、こどもの出生により扶養親族が増加した方等

対象者2

(令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割がともにゼロの方等)

  • 定額減税の対象外で、低所得世帯向け給付にも該当しなかった方

対象外

  • 合計所得金額が1805万円超の方
  • 本人または被扶養者として定額減税済の方

申請条件

令和7年度住民税が高山市で課税されること。当初調整給付と令和6年分確定所得税額等との差額(不足額)が生じた方。
合計所得金額1805万円超の方は対象外。

申請方法・手順

1

手続き方法

  • 対象者には高山市から通知(はがき等)が送付済
  • 通知に従い申請手続きを実施
2

問い合わせ先

  • コールセンター:0120-66-0630(令和7年10月31日まで)
  • 令和7年11月4日以降:税務課市民税係 電話0577-35-3626
3

注意事項

  • 申請期限:令和7年10月31日
  • 期限を過ぎると給付金を受け取れません

必要書類

通知されたはがきまたは案内に記載された書類

よくある質問

まだ申請できますか?

申請期限は令和7年10月31日でした。書類不備の場合も令和7年11月10日が最終期限でした。現在は受付が終了しています。

当初調整給付とは何ですか?

令和6年度に実施された定額減税で減税しきれないと見込まれた方に対して、令和6年度中に給付された給付金です。令和5年所得を基に推計して支給されました。

源泉徴収票の「控除外額」がそのまま支給されますか?

控除外額は所得税の定額減税可能額のうち令和6年分から控除しきれなかった額ですが、当初調整給付で支給済みのため、その差額のみが不足額給付として支給される仕組みです。

この給付金は課税対象になりますか?

この給付金は差し押さえが禁止されており、課税対象にもなりません。

お問い合わせ

高山市定額減税不足額給付金コールセンター 電話0120-66-0630(令和7年10月31日まで)。令和7年11月4日以降:税務課市民税係 電話0577-35-3626

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