受付中全国対象生活支援
定額減税不足額給付金
福島県
基本情報
給付額不足額給付1:調整給付額との差額(1万円単位切り上げ) / 不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点国外居住者は3万円)
申請期間令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
対象地域日本全国
対象者令和7年1月1日に本宮市に住民票がある方のうち、不足額給付1(調整給付に不足が生じる方)または不足額給付2(定額減税・低所得世帯給付金のいずれにも該当しなかった方)に該当する方
申請方法対象者には7月中旬より「支給のお知らせ」または「確認書」を郵送。「支給のお知らせ」が届いた方は申請不要。「確認書」が届いた方は内容確認の上、返信用封筒で返送
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税(1人あたり4万円)で減税しきれなかった分を追加で給付する制度です。当初の調整給付金では令和5年の所得情報などをもとに推計額で計算されていたため、令和6年の実際の所得や扶養状況によっては給付額に不足が生じることがあります。
その差額を1万円単位(切り上げ)で給付します。また、定額減税の対象外で低所得世帯給付金も受け取れなかった方には、原則4万円が給付されます。
対象者には7月中旬以降に通知が届きますので、受け取ったら記載内容をよく確認してください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 令和7年1月1日時点で本宮市に住民票がある方
- 不足額給付1:令和6年所得の減少、扶養親族の増加、税額修正により調整給付との差額が生じる方
- 不足額給付2:所得税額・住民税所得割ともにゼロで扶養親族にも該当せず、令和5・6年度の低所得世帯給付金を受け取っていない方
- 青色事業専従者・白色事業専従者や合計所得金額48万円超の方が例として挙げられる
申請条件
令和7年1月1日時点で本宮市に住民票があること。不足額給付1は令和6年分所得等確定後に調整給付との差額が生じること。
不足額給付2は所得税・住民税所得割ともにゼロで扶養親族にも該当せず、低所得世帯給付金の対象でもない方
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 7月中旬以降に「支給のお知らせ」または「確認書」が郵送される
- 「支給のお知らせ」が届いた方は申請不要(口座情報を確認し、変更がなければ振込まれる)
- 「確認書」が届いた方は、内容確認後、本人氏名・口座情報などを記入し同封の返信用封筒で返送
- 市で確認できない方は申請書を社会福祉課へ提出
- 申請期限:令和7年10月31日(当日消印有効)
必要書類
「確認書」が届いた方:確認書・本人氏名・連絡先・口座情報等を記入し添付書類とともに返信。申請書提出が必要な方は申請書(転入者・非転入者別)と必要書類
お問い合わせ
社会福祉課 電話:0243-24-5372