受付中医療・健康
心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)
東京都
基本情報
給付額医療保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成(医療費助成:保険診療分が対象)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者65歳未満で①身体障害者手帳1・2級(心臓等の内部障害は3級含む)②愛の手帳1・2度③精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、各種医療保険に加入している方
申請方法障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)へ必要書類を持参して申請。マル障受給者証が交付される。
この給付金のまとめ
この助成制度(マル障)は、東京都が重度の心身障害者の医療費自己負担を軽減する制度です。身体障害者手帳1・2級(一部3級含む)、愛の手帳1・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級の65歳未満の方が対象です。
マル障受給者証を取得すれば、都内の医療機関でマイナ保険証等とともに提示するだけで窓口負担が軽減されます。毎年9月に受給者証が更新されます。
対象者・申請資格
対象者(以下のいずれか)
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIV・肝臓の機能障害で手帳3級の方
- 愛の手帳1度または2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
共通条件
- 65歳未満(64歳以前に手帳取得し申請できなかった事情がある場合は65歳以上でも可)
- 各種医療保険(国保・社保等)に加入
- 所得基準額以下
対象外
- 生活保護受給者
- 公費で医療費が賄われる施設入所者
- 後期高齢者医療受給者で住民税課税の方
申請条件
- 65歳未満であること(例外あり)
- 身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIV・肝臓の機能障害は3級含む)または愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか
- 各種医療保険に加入していること
- 所得が基準額以下であること(20歳未満は保険の被保険者の所得で判定)
- 生活保護受給者でないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)へ必要書類を持参して申請
- マル障受給者証が交付される
2
医療機関での利用方法
- 都内の医療機関:マイナ保険証等とマル障受給者証を一緒に提示するだけで窓口負担軽減
- 都外または対応外医療機関:窓口で自己負担を支払い、領収証で障がい福祉課等に償還申請
3
更新・注意点
- 受給者証は毎年9月に自動更新(原則手続不要)
- 住所・氏名変更、健康保険変更は届出が必要
必要書類
- 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 医療保険情報(資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、またはマイナ保険証の資格情報画面の印刷物)
- 振込口座のわかるもの(本人名義)
- 同意書兼委任状
- (転入者のみ)個人番号確認書類または前住所地の住民税課税・非課税証明書
よくある質問
申請できる窓口はどこですか?
障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)が主な窓口です。お住まいの地域の障がい者支援センター、各市民センター、木曽山崎コミュニティセンター、玉川学園駅前連絡所、鶴川駅前連絡所、グランベリーパーク郵便局でも申請できます(町田駅前連絡所では申請不可)。
受給者証は毎年更新が必要ですか?
原則として8月下旬に新しい受給者証が自動的に送付されるため、手続きは不要です。ただし精神障害者保健福祉手帳1級による受給者は、手帳更新時にマル障継続のお手続きも必要です。
都外の病院にかかった場合も助成されますか?
はい、助成されますが手続きが異なります。都外や対応していない医療機関では、自己負担分を一旦支払い、領収証を持参のうえ障がい福祉課等で償還申請を行う必要があります。
入院時の食事代も助成されますか?
いいえ、入院時の食事代は医療保険の対象外のため助成の対象になりません。文書料・健康診断・予防接種・差額ベッド代等も同様に対象外です。
お問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課 電話:042-724-2148 FAX:050-3101-1653 申請窓口:市庁舎1階113窓口、お住まいの地域の障がい者支援センター、各市民センター等