西宮市災害障害見舞金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、自然災害で負傷・疾病にかかり、完治後も重篤な障害が残った西宮市民を支援するための制度です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に定める重篤な障害(両眼失明、常に介護を要する神経・臓器障害、両上肢・下肢の切断など)が対象で、市の条例に基づき支給が決定されます。
被害を受けた方やご家族は西宮市の担当窓口にご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる障害(法律別表に定めるもの)
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- その他法律別表に定める重篤な障害
対象者の要件
- 自然災害により負傷・疾病にかかった西宮市民
- 上記障害が治癒後(症状固定含む)に残っていること
申請条件
1.災害弔慰金の支給対象となる自然災害により負傷または疾病にかかったこと 2.治癒後(症状固定含む)に災害弔慰金の支給等に関する法律別表に定める障害が残ること 3.西宮市民であること
申請方法・手順
申請の手順
- 自然災害の被害を受けた後、症状が固定・治癒した段階で西宮市の社会福祉課に相談
- 必要書類(診断書・身体障害者手帳等)を揃えて申請
- 市が条例に基づき支給の可否を審査・決定
- 決定通知に従い給付を受ける
必要書類
診断書・身体障害者手帳等、被災を証明する書類など
よくある質問
どのような障害が対象になりますか?
両眼失明、咀嚼・言語機能の廃止、常に介護を要する神経・精神または臓器の障害、両上肢のひじ関節以上の切断などが対象です。詳細は法律別表をご確認ください。
台風や豪雨による被害も対象ですか?
災害弔慰金の支給対象となる自然災害が要件です。対象となる自然災害の範囲については窓口にご確認ください。
申請はいつすればよいですか?
障害が固定・治癒した後、速やかに西宮市の社会福祉課に相談・申請することをお勧めします。
支給額はいくらですか?
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に定める額ですが、詳細は窓口でご確認ください。
お問い合わせ
西宮市役所 社会福祉課
兵庫県の障害者支援関連給付金
西宮市 生活福祉資金貸付制度(障害者世帯向け)
資金の種類によって貸付限度額が異なる
障害者が属する世帯のうち、就労などにより償還可能な収入が見込まれる世帯
明石市 重度障害者医療費助成制度
健康保険適用の医療費自己負担のうち一定額を超える部分を助成
身体障害者手帳1・2級程度(内部障害含む)または重度知的・精神障害を持つ18歳以上の明石市在住者(所得制限あり)
西宮市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月1日現在)
20歳未満で、精神または身体が重度の障害の状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童(所得制限あり、施設入所者は対象外)
明石市 特別障害者手当
月額30,450円
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅での日常生活で常時特別の介護を必要とする人(施設入所者・長期入院者は対象外、所得制限あり)
西宮市 障害者医療費助成制度
外来:1日600円限度(月2回まで)、入院:1割負担で月額2,400円限度
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1・B2(IQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症)、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方(所得制限あり)
明石市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月現在)
20歳未満で精神または身体が重度の障害状態にあり、在宅で常時介護が必要な児童(施設入所者・3ヶ月超入院者は対象外、所得制限あり)
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