受付中医療・健康
自立支援医療費制度(精神通院医療)(町田市)
東京都
基本情報
給付額精神疾患の通院治療費の自己負担が原則1割(所得に応じた月額上限額あり)
申請期間随時受付(受給者証の有効期間:1年ごとに更新が必要)
対象地域東京都
対象者精神疾患(統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、認知症等)で継続的に通院治療を必要とする方。医療保険に加入していること。
申請方法町田市役所市庁舎1階障がい福祉課114窓口へ申請書類を持参して申請。東京都が審査し受給者証が郵送される(約2ヶ月半)。申請前に障がい福祉課への確認を推奨。
この給付金のまとめ
この制度は、精神疾患で継続的に通院治療が必要な方の医療費負担を軽減するものです。通院治療費の自己負担が原則1割になり、所得状況により月額上限額がさらに低くなります。
申請から受給者証発行まで約2ヶ月半かかります。受給者証は1年ごとに更新が必要です。
申請書は市庁舎1階障がい福祉課114窓口でのみ配布・受付しています。
対象者・申請資格
対象者
- 精神疾患(統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん、認知症等)で継続的な通院治療が必要な方
- 各種医療保険に加入していること
所得要件
- 市町村民税所得割が23万5千円未満の世帯:全員対象
- 23万5千円以上の「重度かつ継続」に該当する方:2027年3月31日まで経過的特例で対象
自己負担の目安
- 原則1割負担
- 所得に応じた月額上限額あり(低所得者は上限がより低い)
申請条件
- 精神疾患による継続的な通院治療が必要であること
- 医療保険に加入していること
- 所得要件あり(市町村民税所得割23万5千円以上の場合は「重度かつ継続」に該当する方のみ対象、2027年3月31日まで経過的特例)
申請方法・手順
1
申請手順
- 事前に障がい福祉課(042-724-2145)に確認する
- 申請書(複写式)を市庁舎1階障がい福祉課114窓口で受け取る
- 主治医に自立支援医療用の診断書を作成してもらう(有効期限:作成日から3ヶ月以内)
- 保険証等の必要書類を準備して窓口に申請
- 東京都による審査後、約2ヶ月半で受給者証が郵送される
2
更新について
- 受給者証は1年ごとに更新手続きが必要
- 有効期間満了前に更新申請を行うこと
必要書類
①自立支援医療申請書(複写式。障がい福祉課で配布、ダウンロード不可)②自立支援医療用の診断書(手続き内容により異なる)③世帯を確認する書類(保険証のコピー等)④(必要な場合)住民税課税・非課税証明書⑤個人番号確認書類・身分証明書
よくある質問
申請書はホームページからダウンロードできますか?
いいえ、申請書は複写式のためホームページからのダウンロードはできません。市庁舎1階障がい福祉課114窓口でのみ配布しています(市民センター等では配布していません)。
受給者証を取得すると医療費がどれくらい安くなりますか?
通院治療費の自己負担が原則1割になります。さらに所得状況に応じた月額上限額が設定されており、上限を超えた分は支払い不要です。詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
受給者証の更新は毎年必要ですか?
はい、受給者証の有効期間は1年間で、期間満了前に更新手続きが必要です。手続きが遅れると一時的に通常の自己負担(3割)になる場合があるため、早めに手続きを行ってください。
診断書の有効期限はありますか?
はい、診断書(自立支援医療用)は医師の作成日から3ヶ月以内に申請する必要があります。期限が切れると再度作成が必要になるため、診断書を受け取ったら速やかに申請してください。
お問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課 電話:042-724-2145 FAX:050-3101-1653 申請窓口:市庁舎1階114窓口のみ(市民センター等は取扱い不可)