学生医療費助成
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、春日井市が18歳以上24歳未満の大学・専修学校等に在学する学生を対象に、入院時の医療費自己負担額を助成していた制度です。医療保険適用後に残る入院分の自己負担額(高額療養費・附加給付金を除く)を市が払い戻す仕組みで、受給者証の発行はなく、医療機関で支払い後に窓口で申請する「償還払い方式」が採用されていました。
所得要件として被扶養者・市民税非課税・ひとり親家庭のいずれかに該当することが必要でした。令和2年10月1日から令和8年3月31日受診分が対象となっており、本事業は令和8年3月31日をもって終了しています。
ただし、令和8年3月以前の入院に係る申請は事業終了後も受け付けています。
対象者・申請資格
受給対象者
- 春日井市内に住所を有していること
- 18歳に到達した日以後の最初の4月1日から24歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
- 大学・高等専門学校(学校教育法第1条)または専修学校(同法第124条)、もしくは市長が適当と認めるその他の教育施設に在学中の者(病気療養または出産のための休学中を含む)
- 入院診療を受けた日の属する年度において、①地方税法上の被扶養者、②市民税非課税の者、③母子家庭・父子家庭または父母のいない者(所得制限あり)のいずれかに該当すること(4〜7月は前年度で判定)
- 心身障がい者医療、母子・父子家庭医療、精神全疾病医療の受給資格に該当しないこと
申請条件
1. 春日井市内に住所を有していること 2. 18歳到達後の最初の4月1日から24歳到達後の最初の3月31日までの間にある者 3. 大学・高等専門学校・専修学校または市長が適当と認める教育施設に在学する者(休学中含む) 4. 入院診療を受けた日の属する年度において次のいずれかに該当すること:①地方税法上の被扶養者、②市民税非課税の者、③母子・父子家庭または父母のいない者(所得制限あり) 5. 心身障がい者医療・母子父子家庭医療・精神全疾病医療の受給資格がないこと 6. 対象受診期間:令和2年10月1日から令和8年3月31日まで
申請方法・手順
申請方法
- 医療機関の窓口でいったん自己負担額を全額支払う(受給者証の提示は不要)
- 退院後、以下の書類を揃えて春日井市民生活部保険医療年金課の窓口に持参する
- 領収書(受診日・受診者・保険点数が確認できるもの)
- 加入保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書
- 振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 在学証明書
- 高額療養費や附加給付金を受け取っている場合は、その支給額がわかる書類(春日井市国保加入者は不要)
- 申請者本人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 審査後、指定口座に助成額が振り込まれる
- 令和8年3月以前の受診分は令和8年4月以降も申請可能
必要書類
1. 領収書(受診日・受診者・保険点数が確認できるもの) 2. 資格情報のお知らせ・資格確認書など加入保険情報を確認できるもの 3. 振込先のわかるもの(通帳など) 4. 在学証明書 5. 健康保険からの支給金額がわかるもの(高額療養費・附加給付金に該当する場合。春日井市国保加入者は不要) 6. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) ※所得確認のために所得のわかるものを求める場合あり
よくある質問
学生医療費助成は現在も申請できますか?
事業自体は令和8年3月31日で終了しましたが、令和8年3月以前の入院分については令和8年4月以降も引き続き申請を受け付けています。
通院費も助成の対象になりますか?
対象となるのは入院分の自己負担額のみです。入院前後の通院費は助成の対象外となります。
高額療養費は助成に含まれますか?
高額療養費および附加給付金は助成対象から除外されます。健康保険から支給を受けた場合は、その金額を差し引いた残額が助成対象となります。
大学院生や浪人生は対象になりますか?
学校教育法第1条に規定する大学(大学院を含む)や専修学校、または市長が適当と認める教育施設に在学する方が対象です。浪人生は対象外となります。具体的な施設の該当可否は、保険医療年金課にお問い合わせください。
所得要件はどのように判定されますか?
入院診療を受けた日の属する年度の所得で判定します。ただし、4月から7月の間に受診した場合は、その年度の前年度の所得で判定します。
お問い合わせ
春日井市民生活部保険医療年金課 電話:0568-85-6194