受付中高齢者支援
安城市高齢者補聴器購入費助成事業
愛知県
基本情報
給付額補聴器購入費用の2分の1(千円未満切り捨て)。市民税非課税世帯:上限30,000円、市民税課税世帯:上限15,000円
申請期間随時受付
対象地域愛知県
対象者市内に住所を有する65歳以上の方で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方。補聴器の購入に係る補装具費その他の法令に基づく給付・支給対象とならない方。医師により補聴器が必要と認められた方。
申請方法①申請書類一式を市役所またはウェブサイトから取得②医療機関を受診し医師の意見書を取得③補聴器販売店で見積書を取得④助成金支給申請書・意見書・見積書を市役所に提出⑤交付決定通知書受領後に補聴器を購入⑥購入後、領収書と購入報告書兼請求書を市役所に提出
この給付金のまとめ
この助成金は、聴力が低下した65歳以上の安城市民が補聴器を購入する際の費用負担を軽減するための制度です。両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない高齢者が対象で、医師の診断書が必要となります。
助成額は購入費用の2分の1(千円未満切り捨て)で、世帯の課税状況により上限が異なります。市民税非課税世帯は最大30,000円、課税世帯は最大15,000円の助成を受けられます。
補聴器は管理医療機器として認定された製品に限り、認定補聴器技能者が在籍する販売店での購入が必要です。まず医師の診断を受け、市役所への事前申請・交付決定を経てから購入する手順を踏む必要があります。
補聴器の購入を検討している高齢者の方は、事前に市の高齢福祉課へ相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
受給対象者
- 安城市内に住所を有する65歳以上の方
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること(軽度から中程度の難聴が目安)
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方(手帳取得者は補装具費支給制度を利用)
- 補聴器購入に係る補装具費その他、法令に基づく他の給付・支給対象とならない方
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医、または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医により補聴器が必要と認められた方
- 補聴器は管理医療機器として認定された製品を、認定補聴器技能者が在籍する販売店で購入すること(集音器は対象外)
申請条件
①市内に住所を有する65歳以上であること②両耳の聴力レベルが30デシベル以上で聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象外であること③補装具費等の法令に基づく他の給付対象外であること④認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項指定医により補聴器が必要と認められること
申請方法・手順
1
申請方法
- 申請書類(様式第1・第2)を市役所窓口またはウェブサイトからダウンロードして入手する
- 認定補聴器相談医または指定医を受診し、医師に「補聴器の装用に関する意見書(様式第2)」を記入してもらう
- 認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で、医師の意見書に基づいた見積書を作成してもらう
- 「助成金支給申請書(様式第1)」「医師の意見書(様式第2)」「補聴器の見積書」をまとめて市役所高齢福祉課に提出する
- 市から「支給決定通知書」が届いた後に補聴器を購入する(通知前の購入は助成対象外)
- 購入後、「領収書」と「購入報告書兼請求書」を市役所に提出して助成金を受け取る
必要書類
安城市高齢者補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1)、補聴器の装用に関する意見書(様式第2・医師記入)、補聴器の見積書(購入申請時)、領収書・購入報告書兼請求書(購入後)
お問い合わせ
福祉部高齢福祉課高齢福祉係 電話番号:0566-71-2223 ファクス番号:0566-76-1112