受付中医療・健康

がん患者アピアランスケア用品購入費補助金(安城市)

愛知県

基本情報

給付額ウィッグ・乳房補整具それぞれ購入金額の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限各20,000円
申請期間アピアランスケア用品を購入した日の翌日から1年以内
対象地域愛知県
対象者以下の全ての条件に該当する方:(1)申請日時点で安城市に住民票がある方、(2)がんと診断され、その治療を受けた又は治療中の方、(3)がん治療に伴う脱毛に対するウィッグまたは外科的治療等による乳房の変形に対する補整具を購入した方、(4)過去に愛知県内市町村から同種の補整具について補助金を受けていない方
申請方法【窓口申請】必要書類を持参して安城市保健センターへ(月〜金 8:30〜17:15、祝日・年末年始除く)。令和8年6月1日以降は9:00〜16:00。【郵送申請】事前に保健センター(電話0566-76-1133)に連絡のうえ、〒446-0045 安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センターへ申請期限内必着で送付

この給付金のまとめ

この補助金は、安城市在住のがん患者が治療に伴う外見の変化(脱毛・乳房変形)に対応するため、ウィッグや乳房補整具を購入した費用の一部を補助する制度です。補助額はそれぞれの購入金額の2分の1で、1,000円未満は切り捨て、上限は各2万円となっています。
ウィッグと乳房補整具はそれぞれ独立して1回ずつ申請でき、両方に該当する場合は最大4万円の補助を受けることができます。フリマアプリで購入した中古品も対象となるなど、柔軟な運用が特徴です。

治療を受けた時期は問わず、購入から1年以内であれば申請可能です。愛知県内の市町村から同種の補助を過去に受けていないことが条件となります。

申請は保健センターへの窓口持参または郵送で行えます。

対象者・申請資格

受給対象者

  • 安城市に住民票がある方(申請日時点)
  • がん(悪性新生物・上皮内がんなど全国がん登録届出対象疾患)と診断され、治療を受けた又は現在治療中の方
  • がん治療に伴う脱毛に対してウィッグ(かつら)を購入した方、または外科的治療等による乳房の変形に対して補整具(補整下着・補整パッド・人工乳房)を購入した方
  • 愛知県内の市町村から、同種の補整具について過去に補助金を受けていない方
  • なお、治療を受けた時期は問いません。購入後1年以内に申請できる状況であれば対象となります
  • がん治療を受けた方が未成年者の場合は、保護者が申請者となります
  • 造血幹細胞移植を実施する非がん疾患(再生不良性貧血など)の方も対象となります

申請条件

(1)申請日時点で安城市に住民票があること、(2)がんと診断され治療を受けた又は治療中であること、(3)がん治療に伴う脱毛に対するウィッグまたは乳房の変形に対する補整具を購入したこと、(4)愛知県内市町村から同種補整具の補助を受けていないこと、(5)購入日の翌日から1年以内に申請すること

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請書類(申請書兼実績報告書・交付請求書)を安城市ホームページからダウンロードして記入する
  • がん治療を証明する書類(診療明細書・治療方針計画書・医療行為同意書・お薬手帳など)の写しを準備する
  • 購入時の領収書等の原本及び写しを準備する(クレジットカード決済の場合は購入内容・支払内容確認書類も可)
  • 口座名義人が申請者と異なる場合は委任状を作成する
2

窓口申請の場合

安城市保健センター(安城市横山町下毛賀知106番地1)へ必要書類を持参する(月〜金 8:30〜17:15、祝日・年末年始除く)

3

郵送申請の場合

事前に電話(0566-76-1133)で連絡のうえ、申請期限内必着で保健センターへ郵送する

  • 補助はウィッグ・乳房補整具それぞれ1回限りのため、同種類を複数購入した場合は1回の申請にまとめる

必要書類

(1)安城市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金申請書兼実績報告書、(2)補助金等交付請求書(口座名義人と申請者が異なる場合は委任状も必要)、(3)がん治療を受けた又は治療中であることがわかる書類の写し(診療明細書・治療方針計画書・医療行為同意書など)、(4)購入に係る領収書等の原本及び写し

お問い合わせ

安城市 こども健康部 健康推進課 健診係 電話:0566-76-1133 FAX:0566-77-1103

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県医療・健康関連給付金

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特定医療費(指定難病)助成制度

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減あり。

指定難病に罹患し、診断基準を満たす方(重症度分類該当者または軽症高額該当者)

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豊田市難病患者支援金

年額3万円

特定医療費受給者証または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちで、市民税所得割額7.1万円未満かつ豊田市に住民登録のある難病患者の方

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豊田市福祉給付金制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額または一部助成

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定障がいのある方)で、身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A/B判定、精神障がい者手帳1〜2級、ひとり親家庭、ひとり暮らし高齢者(市民税非課税)、要介護3以上(非課税世帯)などのいずれかに該当する方

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豊田市心身障がい者医療費助成制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額助成

身体障がい者手帳1〜3級の方、腎臓機能障がいで4級の方、進行性筋萎縮症で4〜6級の方、療育手帳A・B判定の方、IQ50以下と判定された方、自閉症状群と診断された方(就学前の子どもを除く)

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子ども医療費助成

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

春日井市内に住所を有する出生から18歳年度末(18歳に到達した日以後の最初の3月31日)までの子ども。ただし、小学1年生以上で心身障がい者医療または母子・父子家庭医療の受給資格がある方は除く。

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母子・父子家庭医療費助成(春日井市)

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

1.母子家庭(父が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母及び児童、2.父子家庭(母が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童、3.父母のいない18歳以下の児童。いずれも春日井市内在住。1・2は所得制限あり。

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