受付中医療・健康

安城市精神障害者医療費助成(精神入院)

愛知県

基本情報

給付額保険診療自己負担額の2分の1(高額療養費その他給付がある場合は、自己負担額から給付額を差し引いた金額の2分の1)
申請期間入院期間中に申請が必要。助成金の請求は入院月の3か月後以降から受付(例:4月入院の場合は7月1日以降)
対象地域愛知県
対象者安城市に住民登録があり、医療保険(後期高齢者医療保険を除く)に加入し、生活保護を受けていない75歳未満の方で、病院または診療所に入院して精神障害の医療を受けている方。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害があると診断書で診断されていることが必要。
申請方法1. 国保年金課医療係窓口で申請書を入手 2. 入院先の医療機関で診断書を発行してもらう 3. 申請書・診断書・医療保険の資格情報が確認できるものを持参し、国保年金課医療係窓口で申請する 4. 「精神障害者医療費受給者認定書」の交付を受ける 5. 入院月の3か月後以降に領収書等を持参して助成金の請求申請を行う

この給付金のまとめ

この助成は、安城市に住民登録があり精神障害の入院治療を受けている75歳未満の方の経済的負担を軽減するための制度です。対象者は、保険診療の自己負担額のうち2分の1を安城市から助成されます。
入院先の医療機関で診断書を取得し、入院中に国保年金課医療係窓口へ申請することで「精神障害者医療費受給者認定書」が交付されます。助成金の実際の請求は入院月の3か月後以降から可能で、領収書や振込先口座の情報を持参して窓口で手続きします。

なお、子ども医療費・心身障害者医療費・母子父子家庭医療費・精神障害者医療費(全疾病入通院有効)の受給者は本制度の対象外となるため、自分がどの制度に該当するか確認することが重要です。精神的な疾患による入院は長期にわたることも多く、この助成制度を活用することで医療費の負担を大幅に軽減できます。

対象者・申請資格

受給対象者

  • 安城市に住民登録(住民票)があること
  • 医療保険(国民健康保険・健康保険組合等)に加入していること(後期高齢者医療保険は除く)
  • 生活保護を受給していないこと
  • 75歳未満であること(75歳以上は後期高齢者福祉医療制度(精神入院)の対象)
  • 病院または診療所に入院して精神障害の医療を受けていること
  • 診断書により「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害」と診断されていること
  • 入院期間中に申請していること(退院後は申請不可)

対象外となる方

(上記の方はそちらの制度が優先適用されます)

  • 精神障害者医療費(全疾病入通院有効)の受給者
  • 子ども医療費の受給対象者
  • 心身障害者医療費の受給対象者
  • 母子・父子家庭医療費の受給対象者

申請条件

1. 安城市に住民登録があること 2. 医療保険(後期高齢者医療保険を除く)に加入していること 3. 生活保護を受けていないこと 4. 75歳未満であること 5. 病院または診療所に入院して精神障害の医療を受けていること 6. 診断書により精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害と診断されていること 7. 入院期間中に申請していること(退院後の申請不可)

申請方法・手順

1

申請方法

  • まず入院中に国保年金課医療係窓口を訪れ、「精神障害者医療費受給者認定書交付申請書」を入手する
  • 入院先の医療機関に依頼して診断書(任意様式)を発行してもらう
  • 申請書・診断書・医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナポータル画面・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか)を持参し、国保年金課医療係窓口で申請する
  • 「精神障害者医療費受給者認定書」が交付されるので受け取る
  • 入院中は認定書と医療保険証(資格情報)を医療機関に提示して診療を受け、領収書を保管しておく
  • 入院月の3か月後以降(例:4月入院→7月1日以降)に、領収書・振込先口座情報・精神障害者医療費助成申請書等を持参して助成金の請求申請を行う
  • 審査後、指定口座に助成金が振り込まれる(振込前に通知あり、処理に数か月かかる場合あり)
  • 郵送申請は変更届(転居・保険変更・氏名変更)のみ可能

必要書類

受給者認定書交付申請時

  • 精神障害者医療費受給者認定書交付申請書
  • 診断書(医療機関が用意する任意様式)
  • 医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナポータル画面・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか)

助成金申請時

  • 精神障害者医療費助成申請書
  • 領収書
  • 医療保険の資格情報が確認できるもの
  • 精神障害者医療費受給者認定書
  • 預金通帳等振込先が分かるもの
  • 支給決定通知書(健康保険組合から高額療養費を受領した場合)
  • 限度額適用認定証(所持している場合)

お問い合わせ

福祉部国保年金課医療係 電話番号:0566-71-2232 ファクス番号:0566-76-1112

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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特定医療費(指定難病)助成制度

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減あり。

指定難病に罹患し、診断基準を満たす方(重症度分類該当者または軽症高額該当者)

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年額3万円

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保険診療分の医療費自己負担額を全額助成

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子ども医療費助成

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

春日井市内に住所を有する出生から18歳年度末(18歳に到達した日以後の最初の3月31日)までの子ども。ただし、小学1年生以上で心身障がい者医療または母子・父子家庭医療の受給資格がある方は除く。

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母子・父子家庭医療費助成(春日井市)

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

1.母子家庭(父が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母及び児童、2.父子家庭(母が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童、3.父母のいない18歳以下の児童。いずれも春日井市内在住。1・2は所得制限あり。

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