受付中障害者支援

難病者見舞金

千葉県

基本情報

給付額月額5,000円(年2回支払い:8月に1〜6月分、2月に7〜12月分)
申請期間随時受付(申請月から給付対象)
対象地域千葉県
対象者千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証、千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証、または特定疾患医療受給者証をお持ちの浦安市民。ただし障害児福祉手当・特別障害者手当・重度心身障がい者手当・特別児童扶養手当・浦安市心身障害児手当の受給者は対象外。
申請方法窓口申請・郵送申請・電子申請(ちば電子申請サービス)のいずれかで申請可能。窓口・郵送の場合は障がい福祉課(市役所3階)へ提出。郵送先:〒279-8501浦安市役所障がい福祉課

この給付金のまとめ

この給付金は、浦安市が指定難病等の受給者証をお持ちの方に対して支給する独自の見舞金制度です。千葉県特定医療費(指定難病)受給者証など対象の受給者証をお持ちであれば、通院・入院の有無にかかわらず月額5,000円が支給されます。
支払いは年2回(8月・2月)にまとめて行われ、申請した月から給付対象となります。ただし、障害児福祉手当や特別障害者手当など他の障がい福祉手当を受給している場合は対象外となるため、あらかじめ確認が必要です。

申請は窓口・郵送・電子申請(ちば電子申請サービス)の3つの方法で受け付けています。

対象者・申請資格

対象者

  • 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
  • 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  • 千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証をお持ちの方
  • 特定疾患医療受給者証をお持ちの方

対象外となる方

  • 障害児福祉手当を受給している方
  • 特別障害者手当を受給している方
  • 重度心身障がい者手当を受給している方
  • 特別児童扶養手当を受給している方
  • 浦安市心身障害児手当を受給している方

申請条件

  • 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証、千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証、特定疾患医療受給者証のいずれかを保有していること
  • 上記受給者証の有効期間内であること
  • 障害児福祉手当・特別障害者手当・重度心身障がい者手当・特別児童扶養手当・浦安市心身障害児手当を受給していないこと

申請方法・手順

1

申請方法

  • 電子申請:ちば電子申請サービス(浦安市)のページから「浦安市難病者見舞金申請」を選択してオンライン申請
  • 窓口申請:浦安市役所3階の障がい福祉課へ必要書類を持参して申請
  • 郵送申請:必要書類を〒279-8501浦安市役所障がい福祉課へ郵送
2

必要書類

  • 浦安市難病者見舞金支給申請書(市公式サイトよりダウンロードまたは窓口で入手)
  • 受給者証の写し(申請時点で有効なもの)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請後、内容に変更が生じた場合は「浦安市難病者見舞金変更・資格喪失届」の提出が必要

必要書類

  • 浦安市難病者見舞金支給申請書
  • 受給者証の写し(申請時点で有効なもの)
  • 振込先口座のわかるもの(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義)

お問い合わせ

障がい福祉課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階) 電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294

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千葉県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

精神障害者入院医療費助成(八千代市)

保険診療内医療費自己負担の4分の1(月額上限1万円)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者とその保護者が八千代市に1年以上住民登録があること。精神障害により継続して1か月以上入院中の方の保護者。市民税課税額が10万円未満の方

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受付中
障害者支援

重度心身障害者(児)医療費助成(八千代市)

通院:1回300円(所得割課税)または無料(所得割非課税)、入院:1日300円(所得割課税)または無料(所得割非課税)、薬局:無料

八千代市在住で身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ1〜A2、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方。65歳以上で新たに重度障害者になった方・生活保護受給者は対象外

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受付中
障害者支援

松戸市 障害者グループホーム等家賃助成金

月額家賃の2分の1(上限20,000円)

松戸市から共同生活援助(グループホーム)の支給を受けてグループホーム等に入居し、家賃を負担している障害者で、本人および配偶者の住民税が非課税であり、生活保護を受けていない方

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受付中
障害者支援

重度心身障害者医療費助成

医療保険適用の自己負担分(通院1回・入院1日300円の自己負担あり。市民税所得割非課税世帯は0円)

市内在住で身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(マルAからA2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持している方。対象者と同じ医療保険に加入している全員の市民税所得割額の合計が235,000円未満であること。ただし65歳以上で上記等級になった方は除く。

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受付中
障害者支援

松戸市重度心身障害者医療費助成

保険診療の自己負担分を助成(市民税課税世帯:入院・通院各300円/日または回、非課税世帯:無料)

身体障害者手帳1・2級所持者、または療育手帳Aの2以上所持者、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級所持者。65歳までに上記手帳を取得した方。子ども医療費の助成を受けていない方。生活保護受給世帯でない方。

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受付中
障害者支援

特別障害者手当(松戸市窓口受付)

月額30,450円(2026年4月1日〜)

在宅の20歳以上で、身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複している方、または療育手帳○Aの1程度の障害を有する方、もしくはこれらと同程度の障害を有する方

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