受付中障害者支援
重度心身障がい者手当
千葉県
基本情報
給付額月額8,000円〜20,000円(障がい程度により異なる)
・身体障害者手帳1級・療育手帳マルA等:月額14,000円
・身体障害者手帳2級:月額8,000円
・ねたきり(65歳未満):月額20,000円
申請期間随時受付(申請月の翌月分から支給対象)
対象地域千葉県
対象者浦安市内在住で20歳以上の次のいずれかの障がいがある方:(1)身体障害者手帳1級または療育手帳マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、(2)身体障害者手帳2級、(3)身体障害者手帳を持ち居宅で1カ月以上ねたきりで常時介護が必要な65歳未満の方。施設入所者・特別障害者手当受給者は除く。
申請方法浦安市役所3階の障がい福祉課の窓口で申請書を受け取り、必要書類とともに提出する
この給付金のまとめ
この給付金は、浦安市が独自に実施する重度心身障がい者への手当制度です。20歳以上で身体障害者手帳や療育手帳の所定の等級をお持ちの市民を対象に、月額8,000円〜20,000円が支給されます。
障がいの程度によって支給額が異なり、身体障害者手帳1級または療育手帳マルAの方は月14,000円、2級の方は月8,000円、ねたきり状態(65歳未満)の方は月20,000円となります。支払いは年4回(7月・10月・1月・4月)で、各回前3カ月分がまとめて振り込まれます。
なお、国の特別障害者手当を受給している方は対象外で、施設入所者も除外されます。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1級または療育手帳マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2をお持ちの20歳以上の方(月14,000円)
- 身体障害者手帳2級をお持ちの20歳以上の方(月8,000円)
- 身体障害者手帳の交付を受け、居宅で1カ月以上ねたきりで常時介護が必要な65歳未満の方(月20,000円)
対象外となる方
- 施設に入所している方
- 国の特別障害者手当を受給している方
- 市外在住の方
- 19歳以下の方
申請条件
- 浦安市内に住所があること
- 20歳以上であること
- 身体障害者手帳1級もしくは療育手帳マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、または身体障害者手帳2級を持つこと。あるいは身体障害者手帳の交付を受け居宅で1カ月以上ねたきり状態で常時介護が必要な65歳未満であること
- 施設に入所していないこと
- 特別障害者手当(国手当)を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 浦安市役所3階の障がい福祉課の窓口で申請書を受け取る
- 必要書類をそろえて窓口へ提出する
2
必要書類
- 申請書(窓口で配布)
- 振込先口座のわかるもの(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義)
3
申請後の変更手続き
- 住所変更・障がい程度の変更など申請事項に変更が生じた場合は「浦安市重度心身障がい者手当変更届」を提出
- 施設入所・特別障害者手当受給・転出・死亡など資格喪失時は「浦安市重度心身障がい者手当失権届」を提出
必要書類
- 申請書(窓口で配布)
- 振込先金融機関のわかるもの(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義がわかるもの)
お問い合わせ
障がい福祉課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階) 電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294