受付中障害者支援

心身障がい児手当

千葉県

基本情報

給付額月額8,000円〜2万円(障害の程度により異なる)
申請期間随時申請可能(申請月分から対象)
対象地域千葉県
対象者浦安市内在住で、次のいずれかの障がいがある20歳未満の方の保護者:身体障害者手帳1〜4級保持者、療育手帳マルA〜Bの1保持者、または居宅でねたきり状態で常時介護が必要な身体障害者手帳所持者
申請方法窓口(障がい福祉課)で申請書を受け取り、必要書類とともに提出してください。振込先金融機関の情報(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義)が必要です。

この給付金のまとめ

この給付金は、浦安市が心身に障がいのある20歳未満の子を持つ保護者に対して支給する市独自の手当制度です。身体障害者手帳や療育手帳の等級に応じて月額8,000円〜2万円が支給され、国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当とは別に受給できます。
支給は年4回(7月・10月・1月・4月)、前3カ月分をまとめて支給します。施設入所中の方は対象外となりますが、退所後は改めて申請することで受給できます。

対象者・申請資格

対象者

※施設入所中の方は非対象、退所後は改めて申請が必要

  • 浦安市内在住の20歳未満の方が対象(施設入所中は除く)
  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・Aの1・Aの2:月額1万3,000円
  • 身体障害者手帳3級・4級、療育手帳Bの1:月額1万円
  • 療育手帳Bの2:月額8,000円
  • 身体障害者手帳を持ち居宅で1カ月以上ねたきり状態で常時介護が必要:月額2万円

申請条件

  • 浦安市内に在住していること
  • 20歳未満であること
  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・Aの1・Aの2:月額1万3,000円
  • 身体障害者手帳3級・4級、療育手帳Bの1:月額1万円
  • 療育手帳Bの2:月額8,000円
  • 身体障害者手帳を持ち居宅で1カ月以上ねたきり状態で常時介護が必要:月額2万円
  • 施設に入所している場合は対象外

申請方法・手順

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申請方法

  • 浦安市役所3階の障がい福祉課窓口で申請書を受け取ってください
  • 申請書に必要事項を記入し、手帳や振込先口座情報とともに提出します
  • 振込先は金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義がわかるものをご準備ください
  • 申請月分から対象となります
  • 変更があった場合は変更届、資格喪失の場合は資格喪失届の提出が必要です
  • 電話相談:047-712-6393

必要書類

※変更・資格喪失の際は専用の届出書が必要

  • 窓口でお渡しする申請書
  • 振込先金融機関のわかるもの(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義がわかるもの)
  • 手帳(身体障害者手帳または療育手帳)

お問い合わせ

障がい福祉課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階) 電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294

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