受付中障害者支援
小田原市心身障害児福祉手当
神奈川県
基本情報
給付額月額2,000円(生活困窮者は月額3,000円)。年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分ずつ支給。
申請期間随時受付(申請月分から支給)
対象地域神奈川県
対象者小田原市内に住所を有する20歳未満の障がい児(身体障害1〜4級、知能指数50以下、または精神保健福祉手帳1・2級)の保護者で、申請時に1年以上小田原市在住であること。
申請方法必要書類を揃えて障がい福祉課で申請。審査・認定後に支給開始。
この給付金のまとめ
この手当は、小田原市独自の制度で、市内在住の障がい児の保護者に支給されます。身体障害1〜4級、知能指数50以下、精神保健福祉手帳1・2級に該当する20歳未満の児童の保護者が対象です。
月額2,000円(生活困窮者は3,000円)が年4回まとめて支給されます。申請月分から支給が開始されるため、早めに申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の条件
(1) 身体障害者手帳1〜4級の手帳交付を受けている児童 (2) 知能指数50以下と判定された児童 (3) 精神保健福祉手帳1・2級の交付を受けている児童
- 小田原市内在住で20歳未満の次のいずれかに該当する障がい児の保護者
受給要件
- 申請時に保護者が1年以上小田原市在住
- 児童が国の障害児福祉手当を受給していないこと
申請条件
申請時に保護者が1年以上小田原市在住であること。児童が国の障害児福祉手当を受給していないこと。
20歳未満の障がい児の保護者であること。
申請方法・手順
1
申請手続き
- 以下の書類を揃えて障がい福祉課の窓口で申請
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳(保護者名義のもの)
2
支給スケジュール
- 申請月分から支給開始
- 支給月:5月、8月、11月、2月(年4回)
- 1回につき3か月分をまとめて支給
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか(お持ちの場合)、印鑑(スタンプ印不可)、預金通帳(保護者名義)
お問い合わせ
小田原市役所 福祉健康部 障がい福祉課 障がい福祉係 TEL: 0465-33-1446 FAX: 0465-33-1317