受付中障害者支援

横浜市 神奈川県在宅重度障害者等手当

神奈川県

基本情報

給付額年額60,000円(1月に支給)
申請期間毎年8月1日から9月10日まで(原則)
対象地域神奈川県
対象者横浜市を含む神奈川県内に引き続き6か月以上住所を有し、所定の障害要件を満たす在宅の重度障害者(8月1日時点)
申請方法お住まいの区の福祉保健センターの窓口で申請。申請期間は原則8月1日から9月10日まで。

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市にお住まいの在宅重度障害者の方が神奈川県から受け取れる手当で、年額60,000円が毎年1月に支給されます。8月1日時点で神奈川県内に6か月以上お住まいで、重複した重度障害(身体・知的・精神の複合)または特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者が対象です。
申請は毎年8月1日から9月10日の間に、横浜市内のお住まいの区の福祉保健センターで行います。所得要件があり、毎年の所得が一定基準以下であることが条件です。

施設や病院に3か月を超えて入所・入院している方は対象外となります。なお、横浜市独自の在宅心身障害者手当は平成22年に廃止されており、現在は神奈川県制度のみが利用できます。

対象者・申請資格

対象となる障害要件

①次のア〜ウのうち2つ以上に該当する方 ア:身体障害者手帳1級または2級 イ:療育手帳(愛の手帳)A1またはA2 ウ:精神障害者保健福祉手帳1級 ②特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者

  • 以下①②のいずれかに該当すること

その他の受給条件

  • 8月1日現在、神奈川県内に6か月以上住所があること(横浜市民も対象)
  • 毎年の所得が基準以下であること(基準は20歳未満:障害児福祉手当の基準、20歳以上:特別障害者手当の基準)
  • 基準日前1年間に3か月超えの施設・病院入所(院)がないこと(有料老人ホーム・グループホーム等は対象。20歳未満の入院は対象)
  • 65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方は対象外(平成21年度受給者を除く)

申請条件

①身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上に該当 ②特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者

  • 8月1日(基準日)現在、神奈川県内に引き続き6か月以上住所を有する方
  • 以下の障害要件①または②を満たす方
  • 毎年の所得が基準以下であること(20歳未満:障害児福祉手当の基準、20歳以上:特別障害者手当の基準)
  • 基準日前日までの1年間に3か月を超えて施設・病院に入所(院)していないこと
  • 65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方は原則対象外(平成21年度受給者を除く)

申請方法・手順

1

STEP 1:申請期間を確認する

  • 申請期間は原則として毎年8月1日から9月10日までです。この期間を逃すと当年は申請できませんので注意が必要です。
2

STEP 2:必要書類を準備する

  • 印鑑
  • 障害者手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)
  • 普通預金口座の通帳
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 所得状況が確認できるもの(前年度に特別障害者手当等の所得現況届を提出済みの方は省略可)
3

STEP 3:お住まいの区の福祉保健センターに申請する

  • 横浜市内の各区役所内にある福祉保健センターの窓口で申請します。
  • 例)青葉区:045-978-2437、旭区:045-954-6178、神奈川区:045-411-7121 ほか全18区に設置
  • 詳細は健康福祉局障害自立支援課(045-671-3891)にお問い合わせください。
4

STEP 4:支給を受ける

  • 認定されると毎年1月に年額6万円が振り込まれます。

必要書類

  • 印鑑
  • 障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
  • 普通預金口座の通帳
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 所得状況が確認できるもの(特別障害者手当等で所得現況届を提出済みの方は省略可)

よくある質問

8月1日時点で入院中ですが対象になりますか?

基準日(8月1日)の前日までの1年間に3か月を超えて病院に入院していた方は対象外となります。ただし、20歳未満の方の入院は対象から除外されません。また、有料老人ホームやグループホーム・ケアホームへの入所者は対象となります。詳しくはお住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。

65歳を過ぎてから障害者手帳を取得しましたが対象になりますか?

65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方は、原則として対象外となります。ただし、平成21年度(2009年度)にすでに神奈川県在宅重度障害者等手当を受給していた方は引き続き受給できます。詳細はお住まいの区の福祉保健センターまたは健康福祉局障害自立支援課(045-671-3891)にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳1級だけでは対象になりますか?

精神障害者保健福祉手帳1級のみでは、障害要件①(複数手帳要件)を単独では満たしません。ただし、特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方(障害要件②)であれば対象となる場合があります。また、精神障害者保健福祉手帳1級に加えて身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2を持っていれば対象となります。

所得の基準はいくらですか?

所得基準は、20歳未満の方は障害児福祉手当の所得基準、20歳以上の方は特別障害者手当の所得基準と同じです。具体的な金額はお住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください(扶養親族の有無によって異なります)。

お問い合わせ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課 電話:045-671-3891 FAX:045-671-3566 メール:kf-syojiritsu@city.yokohama.lg.jp ※申請窓口:お住まいの区の各区福祉保健センター

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