受付中全国対象障害者支援
小田原市障害児福祉手当
神奈川県
基本情報
給付額月額16,560円(令和8年4月分から)。年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分まとめて支給。
申請期間随時受付(申請月の翌月から支給開始)
対象地域日本全国
対象者20歳未満の重度障がい児(両眼視力0.02以下、補聴器でも音声識別不能な聴力障害、両上肢機能の著しい障害等のいずれかに該当する方)で、施設に入所していない在宅の方。障がいを事由とする公的年金を受給していないこと。
申請方法医師診断書(所定様式)等を揃えて障がい福祉課で申請。審査・認定後に支給開始(申請月の翌月から)。
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障がいを持つ20歳未満の在宅の児童に対して、国が実施する手当制度です。月額16,560円(令和8年4月から)が支給されます。
所得制限があり、本人や扶養義務者の前年所得が一定以上の場合は支給が停止されます。申請には医師診断書が必要で、まず障がい福祉課に相談のうえ診断書の様式を取得することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の条件(全て満たすこと)
- 20歳未満であること
- 所定の障がいの程度(両眼視力0.02以下、補聴器でも識別不能な聴力障害、両上肢機能の著しい障害等)を満たすこと
- 施設に入所していないこと
- 障がいを事由とする公的年金を受給していないこと
所得制限
- 受給資格者や扶養義務者の前年所得が基準額以上の場合、当該年度(8月〜翌7月)は支給停止
申請条件
20歳未満であること。所定の障がいの程度を満たしていること。
施設に入所していないこと。障がいを事由とする公的年金を受給していないこと。
所得が制限額未満であること。
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. 障がい福祉課に事前相談し、医師診断書の用紙を取得 2. 医師に診断書を記入してもらう 3. 必要書類を揃えて障がい福祉課で申請 4. 審査・認定後、翌月から支給開始
2
支給スケジュール
- 申請月の翌月から支給
- 支給月:5月・8月・11月・2月(年4回、3か月分まとめて支給)
必要書類
医師診断書(所定様式。事前に障がい福祉課で用紙取得)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)、印鑑(スタンプ印不可)、預金通帳(障がい児本人名義)、マイナンバーカード等
お問い合わせ
小田原市役所 福祉健康部 障がい福祉課 障がい福祉係 TEL: 0465-33-1446 FAX: 0465-33-1317