受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
神奈川県
基本情報
給付額月額30,450円(令和8年4月現在)※2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ支払い
申請期間随時(年1回現況届の提出が必要)
対象地域日本全国
対象者三浦市在住の20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする重度障害のある在宅の方(施設入所・3か月超の入院者は対象外)
申請方法所定の診断書(特別障害者手当用)、口座情報確認書類(通帳・カード等)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)、個人番号確認書類を揃えて三浦市役所福祉課(障害福祉担当)の窓口へ申請。事前に担当へ相談が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、日常生活で常時特別な介護が必要な重度障害者(20歳以上・在宅)を支援するための国の手当制度です。三浦市福祉課が窓口です。
支給額は月額30,450円(令和8年4月現在)で、2月・5月・8月・11月に3か月分まとめて振り込まれます。複数の重度障害が重複する方や、政令基準の重度障害を持つ方が対象で、所得要件を満たす必要があります。
申請には特別障害者手当専用の診断書が必要なため、必ず事前に担当窓口へ相談してください。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳以上の方
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする方
- 在宅の方(施設入所・3か月超の継続入院でないこと)
- 所得要件:本人・配偶者・扶養義務者の所得が定められた限度額以下
障害要件(主な例)
- 政令別表2の障害が重複する方
- 政令別表2の障害と障害基礎年金2級相当の障害を重複する方
- 両上肢・両下肢・体幹のいずれかの障害で日常生活動作能力10点以上の方
- 精神障害(知的障害含む)で日常生活能力14点以上の方
申請条件
20歳以上であること。障害要件(重複する重度障害または政令基準を満たす重度障害)に該当すること。
在宅であること(施設入所・3か月超の継続入院でないこと)。本人・配偶者・扶養義務者の所得が定められた限度額以下であること。
申請方法・手順
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申請方法
1. 事前に三浦市役所 福祉課(障害福祉担当)へ相談(専用診断書の案内を受ける) 2. 指定医療機関で特別障害者手当用の診断書を取得する 3. 以下の書類を揃える 4. 三浦市役所 福祉課(障害福祉担当)窓口へ申請
- 特別障害者手当用の診断書
- 口座情報確認書類(通帳・キャッシュカード等)
- 各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)※お持ちの場合
- 個人番号確認書類
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注意事項
- 毎年1回、現況届の提出が必要です
- 支払月:2月・5月・8月・11月(前3か月分)
必要書類
特別障害者手当用の診断書(事前相談要)、口座情報確認書類、各種手帳(お持ちの場合)、個人番号確認書類
お問い合わせ
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当) 電話:046-882-1111(内線305・361・362)