受付中医療・健康

子ども医療費支給制度

愛知県

基本情報

給付額保険診療分の自己負担相当額を全額助成
申請期間随時(出生・転入等の際に申請)
対象地域愛知県
対象者長久手市内に住民票があり、健康保険(職場・国民健康保険等)に加入している18歳の年度末までの子ども。所得制限なし。ただし小学生以上で障害者医療・母子父子家庭医療の対象者は除く。
申請方法出生・転入等の際に長久手市役所(保険医療課)または郵便申請にて子ども医療費受給者証の交付申請を行う。本人確認書類を持参。

この給付金のまとめ

この給付金は、長久手市に住む18歳の年度末までの子どもの医療費(保険診療分)を市が助成する制度です。受給者証を医療機関で提示すれば実質無料で受診できます。
令和6年10月から対象年齢が高校生世代(18歳の年度末)まで拡大され、所得制限もありません。出生・転入の際に速やかに申請することをお勧めします。

対象者・申請資格

受給対象者の詳細

※小学生以上で障害者医療・母子父子家庭医療の対象となる場合はそちらが優先 ※受給者証の有効期限は18歳の年度末まで延長済み(令和6年9月に対象者へ送付)

  • 長久手市内に住民票があること
  • 健康保険(職場の健康保険・国民健康保険等)に加入していること
  • 18歳に達する日の年度末(翌年3月31日)まで
  • 生活保護を受けていないこと
  • 所得制限なし(2024年10月以降も引き続き)

申請条件

  • 長久手市内に住民票があること
  • 健康保険に加入していること
  • 18歳に達する日の年度末以内であること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 子ども医療費受給者証を取得していること

申請方法・手順

1

申請・利用方法

  • 出生や転入等の際に長久手市役所(保険医療課)で申請(郵便申請も可能)
  • 申請時に保護者の本人確認書類が必要
  • 受給者証が発行されたら、医療機関受診時に健康保険証と一緒に提示
  • 県外で受診した場合や受給者証を忘れた場合は、一旦自己負担して後から申請(償還払い)
  • 住所・保険変更時は速やかに届出が必要

必要書類

保護者の本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点)

よくある質問

高校生も対象になりますか?

はい、令和6年10月1日診療分から対象年齢が18歳の年度末まで拡大されました。高校生世代も受給者証を使って医療機関を受診できます。

所得制限はありますか?

ありません。市内に住む対象年齢の子どもであれば、保護者の所得に関わらず利用できます。

受給者証を忘れて受診したらどうすればいいですか?

一旦自己負担分をお支払いいただき、後日領収書等を持参して市役所保険医療課に申請することで、自己負担相当額が振り込まれます(償還払い)。

お問い合わせ

福祉部 保険医療課 医療係(長久手市)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県医療・健康関連給付金

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特定医療費(指定難病)助成制度

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減あり。

指定難病に罹患し、診断基準を満たす方(重症度分類該当者または軽症高額該当者)

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豊田市難病患者支援金

年額3万円

特定医療費受給者証または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちで、市民税所得割額7.1万円未満かつ豊田市に住民登録のある難病患者の方

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豊田市福祉給付金制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額または一部助成

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定障がいのある方)で、身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A/B判定、精神障がい者手帳1〜2級、ひとり親家庭、ひとり暮らし高齢者(市民税非課税)、要介護3以上(非課税世帯)などのいずれかに該当する方

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豊田市心身障がい者医療費助成制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額助成

身体障がい者手帳1〜3級の方、腎臓機能障がいで4級の方、進行性筋萎縮症で4〜6級の方、療育手帳A・B判定の方、IQ50以下と判定された方、自閉症状群と診断された方(就学前の子どもを除く)

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子ども医療費助成

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

春日井市内に住所を有する出生から18歳年度末(18歳に到達した日以後の最初の3月31日)までの子ども。ただし、小学1年生以上で心身障がい者医療または母子・父子家庭医療の受給資格がある方は除く。

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母子・父子家庭医療費助成(春日井市)

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

1.母子家庭(父が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母及び児童、2.父子家庭(母が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童、3.父母のいない18歳以下の児童。いずれも春日井市内在住。1・2は所得制限あり。

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