受付中医療・健康
子ども医療費支給制度
愛知県
基本情報
給付額保険診療分の自己負担相当額を全額助成
申請期間随時(出生・転入等の際に申請)
対象地域愛知県
対象者長久手市内に住民票があり、健康保険(職場・国民健康保険等)に加入している18歳の年度末までの子ども。所得制限なし。ただし小学生以上で障害者医療・母子父子家庭医療の対象者は除く。
申請方法出生・転入等の際に長久手市役所(保険医療課)または郵便申請にて子ども医療費受給者証の交付申請を行う。本人確認書類を持参。
この給付金のまとめ
この給付金は、長久手市に住む18歳の年度末までの子どもの医療費(保険診療分)を市が助成する制度です。受給者証を医療機関で提示すれば実質無料で受診できます。
令和6年10月から対象年齢が高校生世代(18歳の年度末)まで拡大され、所得制限もありません。出生・転入の際に速やかに申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
受給対象者の詳細
※小学生以上で障害者医療・母子父子家庭医療の対象となる場合はそちらが優先 ※受給者証の有効期限は18歳の年度末まで延長済み(令和6年9月に対象者へ送付)
- 長久手市内に住民票があること
- 健康保険(職場の健康保険・国民健康保険等)に加入していること
- 18歳に達する日の年度末(翌年3月31日)まで
- 生活保護を受けていないこと
- 所得制限なし(2024年10月以降も引き続き)
申請条件
- 長久手市内に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 18歳に達する日の年度末以内であること
- 生活保護を受けていないこと
- 子ども医療費受給者証を取得していること
申請方法・手順
1
申請・利用方法
- 出生や転入等の際に長久手市役所(保険医療課)で申請(郵便申請も可能)
- 申請時に保護者の本人確認書類が必要
- 受給者証が発行されたら、医療機関受診時に健康保険証と一緒に提示
- 県外で受診した場合や受給者証を忘れた場合は、一旦自己負担して後から申請(償還払い)
- 住所・保険変更時は速やかに届出が必要
必要書類
保護者の本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点)
よくある質問
高校生も対象になりますか?
はい、令和6年10月1日診療分から対象年齢が18歳の年度末まで拡大されました。高校生世代も受給者証を使って医療機関を受診できます。
所得制限はありますか?
ありません。市内に住む対象年齢の子どもであれば、保護者の所得に関わらず利用できます。
受給者証を忘れて受診したらどうすればいいですか?
一旦自己負担分をお支払いいただき、後日領収書等を持参して市役所保険医療課に申請することで、自己負担相当額が振り込まれます(償還払い)。
お問い合わせ
福祉部 保険医療課 医療係(長久手市)