受付中全国対象子育て・出産
児童手当(令和6年10月制度改正後)
愛知県
基本情報
給付額3歳未満: 月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜小学校修了前: 月10,000円(第3子以降15,000円)、中学生・高校生: 月10,000円
申請期間随時(出生・転入等の翌日から15日以内に申請を推奨)
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方。所得制限なし(令和6年10月改正後)。公務員は勤務先への申請が必要。
申請方法長久手市役所子ども家庭課に認定請求書を提出。出生・転入等の際は15日以内に申請すること(翌月分から支給)。
この給付金のまとめ
この給付金は、高校生世代以下の子どもを養育している方に毎月支給される国の手当制度です。令和6年10月の大幅な制度改正により、所得制限が撤廃され、対象年齢が18歳の年度末まで拡大されました。
子どもの年齢や人数に応じて月額10,000〜30,000円が支給されます。長久手市への転入や出生があった際は、速やかに子ども家庭課への申請をお忘れなく。
対象者・申請資格
受給対象者の詳細
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している方
- 所得制限なし(令和6年10月以降)
- 長久手市内に住民票があること
- 公務員は勤務先への申請が必要
- 第3子以降の算定には22歳到達後最初の3月31日までの上の子も含む(親が生計費負担をしている場合)
申請条件
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育していること
- 長久手市内に住民票があること
- 所得制限なし(令和6年10月以降)
- 公務員の場合は勤務先に申請
申請方法・手順
1
申請方法
- 長久手市役所子ども家庭課で認定請求書を取得して申請
- 出生・転入等の際は15日以内に申請すること
- 公務員の方は勤務先(職場の人事担当)に申請
- 支給は年6回(2・4・6・8・10・12月の偶数月)に前2か月分を振り込み
- 現況届(毎年6月)の提出が必要(廃止される場合あり)
必要書類
認定請求書(市の様式)、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、マイナンバー(受給者・配偶者・対象児童分)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の改正以降、所得制限は完全に撤廃されました。収入に関わらず対象年齢の子どもを養育していれば受給できます。
高校生でも受給できますか?
はい、令和6年10月の改正から対象年齢が18歳の年度末まで拡大されました。高校在学中かどうかは問いません。
いつ支払われますか?
年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分がまとめて振り込まれます。
お問い合わせ
子ども家庭課(長久手市役所)