受付中医療・健康
子ども医療費の助成
愛知県
基本情報
給付額保険診療分の自己負担相当額を全額助成
申請期間随時(出生・転入等の際に申請)
対象地域愛知県
対象者刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している生活保護を受けていない子ども(出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)。所得制限なし。就学の有無不問。
申請方法刈谷市役所1階国保年金課(または富士松支所)またはぴったりサービス(オンライン)で受給者証の交付申請を行う。窓口では即日交付。
この給付金のまとめ
この給付金は、刈谷市に住む18歳の年度末までの子どもの医療費を市が助成する制度です。受給者証を病院窓口で提示すれば実質無料で受診できます。
令和7年4月から高校生の通院も対象になりました。所得制限なしで、出生・転入時に速やかに国保年金課へ申請しましょう。
対象者・申請資格
受給対象者の詳細
※小学生以上で心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費の対象となる場合はそちらが優先 ※高校生世代で精神障害者医療費(全疾病)受給者証の対象となる場合はそちらが優先
- 刈谷市に住所を有する子ども(出生〜18歳の年度末)
- 健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 所得制限なし
- 就学の有無は問わない
申請条件
- 刈谷市内に住所があること
- 健康保険(国民健康保険・職場の健康保険等)に加入していること
- 18歳の年度末(翌年3月31日)以内であること
- 生活保護を受けていないこと
- 子ども医療費受給者証を取得していること
申請方法・手順
1
申請・利用方法
- 出生・転入等の際に刈谷市役所1階国保年金課(または富士松支所)で申請
- オンライン申請はぴったりサービスからも可能(マイナンバーカード必要)
- 受給者証が発行されたら、医療機関受診時に保険証と一緒に提示
- 県外受診の場合は一旦自己負担→後日領収書等持参で国保年金課に申請(償還払い)
- 住所変更・保険変更時は速やかに届出が必要
必要書類
子どもの健康保険への加入証明書類(資格確認書等)、窓口申請者の本人確認書類、扶養者・子どものマイナンバー確認書類
よくある質問
高校生も対象になりますか?
はい、令和7年4月から高校生の通院分も助成対象になりました。入院については以前から対象です。
所得制限はありますか?
ありません。刈谷市内に住む対象年齢の子どもであれば収入に関わらず利用できます。
県外の病院を受診した場合はどうなりますか?
愛知県外では受給者証が使えません。一旦自己負担して、領収書等を持参の上国保年金課へ申請することで自己負担相当額が還付されます。
お問い合わせ
刈谷市役所 国保年金課 医療係 電話:0566-62-1207