受付中医療・健康

子ども医療費の助成

愛知県

基本情報

給付額保険診療分の自己負担相当額を全額助成
申請期間随時(出生・転入等の際に申請)
対象地域愛知県
対象者刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している生活保護を受けていない子ども(出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)。所得制限なし。就学の有無不問。
申請方法刈谷市役所1階国保年金課(または富士松支所)またはぴったりサービス(オンライン)で受給者証の交付申請を行う。窓口では即日交付。

この給付金のまとめ

この給付金は、刈谷市に住む18歳の年度末までの子どもの医療費を市が助成する制度です。受給者証を病院窓口で提示すれば実質無料で受診できます。
令和7年4月から高校生の通院も対象になりました。所得制限なしで、出生・転入時に速やかに国保年金課へ申請しましょう。

対象者・申請資格

受給対象者の詳細

※小学生以上で心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費の対象となる場合はそちらが優先 ※高校生世代で精神障害者医療費(全疾病)受給者証の対象となる場合はそちらが優先

  • 刈谷市に住所を有する子ども(出生〜18歳の年度末)
  • 健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 所得制限なし
  • 就学の有無は問わない

申請条件

  • 刈谷市内に住所があること
  • 健康保険(国民健康保険・職場の健康保険等)に加入していること
  • 18歳の年度末(翌年3月31日)以内であること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 子ども医療費受給者証を取得していること

申請方法・手順

1

申請・利用方法

  • 出生・転入等の際に刈谷市役所1階国保年金課(または富士松支所)で申請
  • オンライン申請はぴったりサービスからも可能(マイナンバーカード必要)
  • 受給者証が発行されたら、医療機関受診時に保険証と一緒に提示
  • 県外受診の場合は一旦自己負担→後日領収書等持参で国保年金課に申請(償還払い)
  • 住所変更・保険変更時は速やかに届出が必要

必要書類

子どもの健康保険への加入証明書類(資格確認書等)、窓口申請者の本人確認書類、扶養者・子どものマイナンバー確認書類

よくある質問

高校生も対象になりますか?

はい、令和7年4月から高校生の通院分も助成対象になりました。入院については以前から対象です。

所得制限はありますか?

ありません。刈谷市内に住む対象年齢の子どもであれば収入に関わらず利用できます。

県外の病院を受診した場合はどうなりますか?

愛知県外では受給者証が使えません。一旦自己負担して、領収書等を持参の上国保年金課へ申請することで自己負担相当額が還付されます。

お問い合わせ

刈谷市役所 国保年金課 医療係 電話:0566-62-1207

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県医療・健康関連給付金

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特定医療費(指定難病)助成制度

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減あり。

指定難病に罹患し、診断基準を満たす方(重症度分類該当者または軽症高額該当者)

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豊田市難病患者支援金

年額3万円

特定医療費受給者証または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちで、市民税所得割額7.1万円未満かつ豊田市に住民登録のある難病患者の方

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豊田市福祉給付金制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額または一部助成

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定障がいのある方)で、身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A/B判定、精神障がい者手帳1〜2級、ひとり親家庭、ひとり暮らし高齢者(市民税非課税)、要介護3以上(非課税世帯)などのいずれかに該当する方

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豊田市心身障がい者医療費助成制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額助成

身体障がい者手帳1〜3級の方、腎臓機能障がいで4級の方、進行性筋萎縮症で4〜6級の方、療育手帳A・B判定の方、IQ50以下と判定された方、自閉症状群と診断された方(就学前の子どもを除く)

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子ども医療費助成

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

春日井市内に住所を有する出生から18歳年度末(18歳に到達した日以後の最初の3月31日)までの子ども。ただし、小学1年生以上で心身障がい者医療または母子・父子家庭医療の受給資格がある方は除く。

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母子・父子家庭医療費助成(春日井市)

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

1.母子家庭(父が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母及び児童、2.父子家庭(母が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童、3.父母のいない18歳以下の児童。いずれも春日井市内在住。1・2は所得制限あり。

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