受付中高齢者支援
在宅ねたきり・認知症高齢者おむつ費用助成利用券
愛知県
基本情報
給付額月3,000円相当の利用券(要介護4以上で同居親族全員が市民税非課税の場合は月6,000円相当)
申請期間随時
対象地域愛知県
対象者在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金受給者で、常時おむつを必要とする人。要介護4以上かつ同居親族全員が市民税非課税の場合は高額助成あり。
申請方法申請書を長寿課(〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地)に提出、またはGrafferスマート申請(オンライン)で申込み(同意書の添付必要)。
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅でねたきりまたは認知症の高齢者に対して、おむつ購入費用の助成利用券を月3,000〜6,000円相当交付する制度です。在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金の受給者が対象で、要介護4以上かつ家族全員が市民税非課税の場合はより高額の利用券が受け取れます。
在宅介護をされているご家族にとって重要な支援制度です。
対象者・申請資格
受給対象者の詳細
- 在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金の受給者であること
- 常時おむつを必要とする状態であること
- 月3,000円助成: 上記条件を満たす方全般
- 月6,000円助成: 上記条件に加えて要介護4以上、かつ同居する親族全員が市民税非課税であること
申請条件
※より高額の助成を受けるには要介護4以上かつ同居親族全員が市民税非課税であること
- 在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金受給者であること
- 常時おむつを必要とする状態であること
申請方法・手順
1
申請方法
- まず在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金の受給申請が必要(未申請の方は先に見舞金の申請を)
- 見舞金受給後、申請書を長寿課高齢福祉係に提出
- オンライン申請(Grafferスマート申請)も可能(同意書の添付が必要)
- 利用券が発行されたら、対応する薬局・店舗でおむつ購入に使用
必要書類
申請書(市所定様式)、オンラインの場合は同意書も必要
よくある質問
在宅ねたきり見舞金の受給者でないと申請できませんか?
はい、この制度は在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金の受給者が対象です。まだ見舞金を申請していない方は先に長寿課に相談してください。
利用券はどこで使えますか?
市が指定する取り扱い店舗(薬局等)で使用できます。最新の店舗一覧は市公式サイトまたは長寿課でご確認ください。
月6,000円の利用券を受け取るにはどんな条件が必要ですか?
要介護4以上であること、かつ同居する親族全員が市民税非課税であることが必要です。通常は月3,000円ですが、この条件を満たす場合に月6,000円に増額されます。
お問い合わせ
刈谷市役所 長寿課 高齢福祉係 電話:0566-62-1063