受付中子育て・出産
養育費立替支援事業(さいたま市)
埼玉県
基本情報
給付額児童1人当たり月額上限5万円、最大3か月分
申請期間随時
対象地域埼玉県
対象者申請時にさいたま市に住所を有するひとり親家庭の母または父で、(1)児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にある方、(2)養育費の取決めに係る債務名義を有している方、(3)取決め対象の児童を現に扶養している方、(4)前月分の養育費を受け取れていない方、(5)過去に本事業の申込みをしたことがない方
申請方法まずひとり親家庭就業・自立支援センターへ連絡して詳細を確認する。
この給付金のまとめ
この事業は、さいたま市のひとり親家庭で養育費の未払いが発生した場合に、市が支払義務者へ働きかけを行い、それでも支払われない場合に最大3か月分(児童1人当たり月額上限5万円)を立替払いする制度です。養育費を受け取れず生活が苦しいひとり親の方の緊急支援として機能します。
立替後は市が支払義務者に対して督促を行います。債務名義(公正証書や調停調書等)を有している方が対象です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- さいたま市に住所を有するひとり親家庭の母または父
- 児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にある方
- 養育費の取決めに係る債務名義(公正証書等)を有していること
- 取決め対象の児童を現に扶養していること
- 前月分の養育費を受け取れていないこと
- 過去に本事業の申込みをしたことがないこと
申請条件
- さいたま市に住所を有すること
- ひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にあること
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
- 取決め対象の児童を現に扶養していること
- 前月分の養育費を受け取れていないこと
- 過去に本事業の申込みをしたことがないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- まずひとり親家庭就業・自立支援センターへ電話(048-829-1948)で連絡する
- 担当者の案内に従って申請手続きを進める
- 市が支払義務者に働きかけを行い、支払いがない場合に立替払いが行われる
- 立替後は市が支払義務者に対して督促を続ける
必要書類
担当窓口に確認
お問い合わせ
子ども未来局 子ども育成部 子育て支援課 ひとり親家庭就業・自立支援センター 電話:048-829-1948 FAX:048-829-1960