受付中生活支援
災害見舞金等の支給(さいたま市)
埼玉県
基本情報
給付額全焼・全壊・流失:1世帯3万円+1人2万円、半焼・半壊・床上浸水:1世帯2万円+1人1万円、重傷:1人5万円、弔慰金:1人10万円
申請期間随時(被災後速やかに申請)
対象地域埼玉県
対象者さいたま市内に居住する方で、火災や自然災害により住家が全焼・全壊・流失・半焼・半壊・床上浸水の被害を受けた方、または被害で1か月以上の加療を要する重傷を負った方、もしくは被災して死亡された方の遺族
申請方法被害を受けた住所地の区役所福祉課に申請する。居住の実態や被害の状況について区役所福祉課が確認を行う場合がある。
この給付金のまとめ
この制度は、さいたま市内で火災や自然災害により住家に被害を受けた方に対して見舞金を支給するものです。全焼・全壊・流失の場合は1世帯3万円+1人2万円、半焼・半壊・床上浸水は1世帯2万円+1人1万円、重傷(1か月以上の加療を要する)の場合は1人5万円、死亡の場合は1人10万円(弔慰金)が支給されます。
申請は被害を受けた住所地の区役所福祉課に行ってください。日本赤十字社からの物資支給も別途行われる場合があります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- さいたま市内に居住する市民
- 火災・風水害等の自然災害により住家が全焼・全壊・流失・半焼・半壊・床上浸水のいずれかの被害を受けた方
- 被害を受けて1か月以上の加療を要する重傷を負った方
- 被害を受けて死亡された方の遺族(弔慰金対象)
- 故意による被害や被害が一時的に多数生じた場合などは支給されない場合あり
申請条件
- さいたま市内に居住していること
- 火災や風水害等の自然災害により住家が一定規模以上の被害を受けたこと
- 故意による被害の場合や被害が一時的に多数生じた場合などは支給されない場合あり
申請方法・手順
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申請方法
- 被害を受けた住所地の区役所福祉課に連絡・申請する
- 居住の実態や被害状況について区役所が確認する場合がある
- 日本赤十字社からの物資支給は自動的に行われる場合があり、別途確認が必要
- 問い合わせ先:福祉局 生活福祉部 福祉総務課 電話:048-829-1253
必要書類
担当窓口に確認
お問い合わせ
各区役所福祉課(西区048-620-2653、北区048-669-6053、大宮区048-646-3053、見沼区048-681-6053、中央区048-840-6053、桜区048-856-6163、浦和区048-829-6121、南区048-844-7163、緑区048-712-1163、岩槻区048-790-0155)または福祉局 生活福祉部 福祉総務課 支援係 048-829-1253