受付中全国対象生活支援

災害弔慰金・災害障害見舞金(さいたま市)

埼玉県

基本情報

給付額弔慰金:生計主維持者死亡の場合500万円、その他250万円。障害見舞金:生計主維持者の場合250万円、その他125万円
申請期間随時(被災後速やかに申請)
対象地域日本全国
対象者(弔慰金)一定規模以上の自然災害により死亡した市民のご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順位で支給)。(見舞金)同災害により両眼失明・咀嚼言語機能廃止・神経系統著しい障害等の重篤な障害を受けた市民
申請方法区役所福祉課または福祉局 生活福祉部 福祉総務課に問い合わせ

この給付金のまとめ

この制度は、一定規模以上の自然災害により死亡または重篤な障害を受けた市民・遺族に対して支給される制度です。弔慰金は生計主維持者が死亡した場合500万円、その他の場合250万円が支給されます。
障害見舞金は生計主維持者が重篤な障害(両眼失明・四肢欠損等)を受けた場合250万円、その他125万円です。さいたま市独自の災害弔慰金(1人10万円)とは異なる国の制度です。

詳細は区役所福祉課または福祉局福祉総務課にお問い合わせください。

対象者・申請資格

対象者の条件(弔慰金)

  • 対象となる自然災害(1市町村で5世帯以上滅失、都道府県内3市町村以上、災害救助法適用等)により死亡した市民のご遺族
  • 支給優先順位:配偶者→子→父母→孫→祖父母(生計主維持者優先)→兄弟姉妹(同居・生計同じくしていた者のみ)

対象者の条件(障害見舞金)

  • 対象災害により両眼失明・咀嚼言語機能廃止・神経系統著しい障害・両上肢ひじ以上欠損等の重篤な障害を受けた市民

申請条件

弔慰金

  • 一定規模以上の自然災害(1市町村で5世帯以上滅失等)により死亡した市民のご遺族であること

障害見舞金

  • 対象災害により両眼失明・咀嚼言語機能廃止・神経系統等の著しい障害・四肢欠損・用廃等の重篤な障害を受けた市民であること

申請方法・手順

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申請方法

  • 居住地の区役所福祉課または福祉局 生活福祉部 福祉総務課(電話:048-829-1253)に問い合わせる
  • 必要書類等について担当者の案内に従い申請手続きを進める
  • 支給額は死亡者・障害者の生計維持の状況により異なる

必要書類

担当窓口に確認

お問い合わせ

各区役所福祉課または福祉局 生活福祉部 福祉総務課 支援係 電話:048-829-1253

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