受付中子育て・出産

稲沢市不妊治療費補助金

愛知県

基本情報

給付額年度ごとの自己負担額の全額(上限25万円)
申請期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月19日(金)まで(年度ごとに申請が必要)
対象地域愛知県
対象者申請日において以下をすべて満たす方 ・夫婦の一方または双方が稲沢市に住所を有している方 ・婚姻届を出している夫婦、または事実婚の夫婦であることが確認できる方 ・医療保険各法による被保険者、組合員もしくは被扶養者である方 ・医療機関によって不妊治療が必要であると認められた方
申請方法保健センターまたは保健センター祖父江支所に申請。申請書類は窓口で配布。来所できない場合は公式サイトの様式を使用。

この給付金のまとめ

この給付金は、稲沢市が不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するための補助制度です。保険適用となる一般不妊治療・生殖補助医療の自己負担額の全額(年間上限25万円)を補助します。
43歳以上の方は生殖補助医療の自費診療分も対象となります。補助期間の制限はなく、毎年度申請することで継続して受けることができます。

申請は保健センターで行い、稲沢市在住中に受けた治療が対象です。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たすこと)

  • 夫婦の一方または双方が稲沢市に住所を有していること
  • 婚姻届を出している夫婦または事実婚夫婦であること
  • 医療保険各法による被保険者・組合員・被扶養者であること
  • 医療機関によって不妊治療が必要と認められていること

対象となる治療

  • 一般不妊治療(不妊検査・人工授精等)の保険適用分
  • 生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植等)の保険適用分
  • 43歳以上で年齢を理由に自費診療となった生殖補助医療分

申請条件

  • 夫婦の一方または双方が稲沢市に住所を有していること
  • 婚姻届を出しているか事実婚が確認できること
  • 医療保険各法による被保険者・組合員・被扶養者であること
  • 医療機関によって不妊治療が必要と認められていること
  • 稲沢市在住中に受けた治療が対象(転入前・転出後の治療は対象外)

申請方法・手順

1

申請手順

  • STEP1:保健センターに問い合わせ・来所し、必要書類を確認する
  • STEP2:治療後、必要書類(領収書原本・明細書原本・戸籍謄本等)を準備する
  • STEP3:申請期間内(4月1日〜翌3月19日)に保健センターへ申請する
2

申請場所

稲沢市保健センター(祖父江支所でも可) TEL: 0587-21-2300

必要書類

※条件により追加書類あり(住民票、高額療養費限度額適用認定証等)

  • 申請書(窓口または公式サイトより入手)
  • 対象治療の領収書(原本)
  • 対象治療の明細書(原本)
  • 夫と妻の保険資格確認書等(原本)
  • 申請名義者の預金通帳
  • 戸籍謄本(3か月以内に交付されたもの)

お問い合わせ

稲沢市保健センター(健康推進課) TEL: 0587-21-2300 FAX: 0587-21-2361

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

愛知県子育て・出産関連給付金

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子育て・出産

ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当

ひとり親家庭手当:1年目9,000円/月、2年目4,500円/月、3年目3,000円/月(児童1人あたり)。愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月(児童1人あたり)

名古屋市在住(愛知県遺児手当は愛知県内在住)のひとり親家庭の親または養育者。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者。所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満)

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物価高対応子育て応援手当

子ども1人あたり2万円(1回限り)

令和7年9月分の児童手当支給対象児童を養育する保護者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童の保護者(名古屋市在住)

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子育て・出産

物価高対応子育て応援手当(春日井市)

対象児童1人につき2万円(1回限り)

1.令和7年9月分の児童手当受給者(公務員以外)、2.令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童を養育する父母等、3.同期間に新たに児童手当受給者となった父母

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子育て・出産

妊婦支援給付金(春日井市)

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(合計10万円)

春日井市に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた妊婦。転入した方は春日井市で再申請が必要。

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子育て・出産

一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業(春日井市)

生活保護世帯:日額3,000円上限、非課税世帯:日額2,400円上限、一定所得未満:日額2,100円上限、その他:日額1,500円上限

春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、市町村民税所得割額合算77,101円未満の世帯、その他市長が特に支援が必要と認める世帯

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子育て・出産

母子・父子家庭自立支援給付金

自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円、専門実践は修学年数×40万円最大160万円)。高等職業訓練促進給付金:月額70,500円(課税世帯)〜100,000円(非課税世帯)、最終12か月は40,000円増額

豊橋市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、自立に向けた支援プログラムの策定を受けている方(自立支援教育訓練給付金)、または児童扶養手当受給相当の所得水準で6か月以上の資格取得養成機関に在学予定の方(高等職業訓練促進給付金)

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