下関市介護用品支給事業
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、要介護3以上の高齢者を在宅で介護する住民税非課税世帯の方を支援するために、下関市が独自に実施している介護用品支給事業です。紙おむつ・尿取りパッド・手袋・お尻拭きシートなどの介護用品を2か月ごとに1期として支給し、費用の9割を市が負担します(利用者負担は1割)。
1期あたりの上限は1万円で、登録事業者から自宅へ直接配達されるため、外出困難なご家族でも安心して利用できます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 65歳以上の高齢者を常時介護している方
- 被介護者が下関市内に住所を有し在宅で生活していること
- 被介護者の要介護認定が要介護3・4・5のいずれかであること
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 被介護者が生活保護受給者でないこと
- 入院中・有料老人ホーム・グループホーム等の施設入所者は対象外
申請条件
(1)市内に住所を有し在宅生活。(2)要介護3・4・5の認定。
(3)生活保護受給者でないこと。(4)住民税非課税世帯に属すること。
申請方法・手順
申請の手順
- まず公式サイトまたは長寿支援課窓口で申請書(介護用品支給申請書)を入手します
- 申請書に必要事項を記入し、希望する登録事業者を選択します
- 申請書を長寿支援課支援係へ持参または郵送で提出します
- 審査後、支給決定通知が届きます
- 支給決定後は、登録事業者に直接注文すると自宅に配達されます
必要書類
介護用品支給申請書(申請書は公式サイトからダウンロード)
よくある質問
介護用品はどのようなものが対象ですか?
紙おむつ、尿取りパッド、手袋、お尻拭きシートが支給対象の介護用品です。
利用者負担はいくらですか?
1期(2か月)あたり1万円を上限として、費用の1割が利用者負担となります。
申請はどこで行いますか?
所定の申請書を長寿支援課支援係(TEL:083-231-1340)へ持参または郵送で提出してください。郵送の場合は〒750-8521 下関市南部町1番1号宛てです。
施設に入所している場合も対象になりますか?
対象外です。有料老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等に入居・入所されている方はご利用いただけません。
お問い合わせ
下関市長寿支援課支援係 TEL:083-231-1340 FAX:083-231-1948
山口県の高齢者支援関連給付金
下関市福祉はり・きゅう・あんま・マッサージ施術費助成
はり・きゅう:1術あたり900円助成(1日1回・月4回まで)、あんま・マッサージ・指圧:1回700円助成(1日1回・年度内最大12回)
下関市に住所を有する70歳以上の方。はり・きゅうは国民健康保険に加入していない方に限る。あんま・マッサージ・指圧は保険加入有無不問。
下関市認知症高齢者見守り支援機器(GPS機器)購入・レンタル費助成
購入:補助対象経費の5割(上限13,000円)、レンタル:全額(上限5,500円)
徘徊のおそれがある認知症高齢者等の位置情報サービス用GPS機器の購入またはレンタル費用を負担した家族等
家族介護慰労金
年額10万円
山口市内に居住し、要介護3以上の要介護者を在宅で介護している同居の介護者(世帯全員が市民税非課税であること)
山口県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金
事業所ごとの支給額に基づき補助(要申請)
山口県内に所在する介護職員等処遇改善加算を算定している介護サービス事業所・施設
日常生活用具の給付
品目により異なる(上限15,000円〜40,000円)
認知症または物忘れが多く火災を起こすおそれのある65歳以上の方(主にひとり暮らし)。電磁調理器はガス調理器具使用による火災リスクがある方が対象。消防法で設置義務がある箇所への火災警報器は対象外。
見守り支援機器(GPS機器)購入費等補助
購入・レンタル費用の2分の1(上限あり)
見守り支援機器の購入またはレンタルに要した費用を負担した認知症高齢者等、または介護する家族・親族
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