受付中高齢者支援
高齢者福祉手当(ねたきり・重度認知症・介護者向け)
千葉県
基本情報
給付額ねたきり高齢者福祉手当:月額13,000円
重度認知症高齢者介護手当:月額13,000円
高齢者及び障害者介護者手当:月額12,000円
(高齢者本人の市民税所得割額が年額16万円以上の場合は対象外)
申請期間随時
対象地域千葉県
対象者【ねたきり高齢者福祉手当】ねたきりで日常生活に介助を要する状態が6か月以上の65歳以上の在宅高齢者
【重度認知症高齢者介護手当】重度認知症で日常生活に常時介護が必要な状態が6か月以上の65歳以上在宅高齢者の介護者
【高齢者及び障害者介護者手当】3年以上成田市在住で6か月以上ねたきりまたは重度認知症の在宅65歳以上高齢者
申請方法詳細は高齢者福祉課へ問い合わせ
この給付金のまとめ
この給付金は、成田市が在宅でねたきりや重度認知症の高齢者とその介護者を支援するための月額手当です。ねたきり高齢者福祉手当・重度認知症高齢者介護手当は月額13,000円、高齢者及び障害者介護者手当は月額12,000円です。
いずれも高齢者本人の市民税所得割が年額16万円以上の場合は対象外となります。また、ねたきりや認知症の状態が6か月以上続いていることが要件です。
対象者・申請資格
ねたきり高齢者福祉手当(月額13,000円)
- 65歳以上の在宅高齢者
- ねたきりで日常生活に介助を要する状態が6か月以上
- 市民税所得割が年額16万円未満
重度認知症高齢者介護手当(月額13,000円)
- 65歳以上の重度認知症高齢者の介護者が申請
- 常時介護が必要な状態が6か月以上続いている
- 在宅であること
- 市民税所得割が年額16万円未満
高齢者及び障害者介護者手当(月額12,000円)
- 3年以上成田市在住であること
- 6か月以上ねたきりまたは重度認知症で在宅介護を受けている65歳以上の方
- 市民税所得割が年額16万円未満
申請条件
共通
- 高齢者本人の市民税所得割額が年額16万円未満であること
ねたきり高齢者福祉手当
- 65歳以上であること
- ねたきりで日常生活に介助を要する状態が6か月以上続いていること
- 在宅であること
重度認知症高齢者介護手当
- 65歳以上の重度認知症で常時介護が必要な状態が6か月以上
- 在宅であること(申請者は介護者)
高齢者及び障害者介護者手当
- 3年以上成田市在住であること
- 6か月以上ねたきりまたは重度認知症で在宅介護を受けている65歳以上であること
申請方法・手順
1
申請方法
- 成田市高齢者福祉課(市役所議会棟1階)へお問い合わせください
- 必要書類等については窓口でご確認ください
2
注意事項
- 「ねたきり高齢者福祉手当」または「重度認知症高齢者介護手当」に該当する場合は「障害者控除対象者」として認定される場合があります
- 詳細は高齢者福祉課にお問い合わせください
必要書類
詳細は高齢者福祉課で確認
お問い合わせ
成田市 高齢者福祉課(市役所議会棟1階)〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地 電話:0476-20-1537