受付中全国対象高齢者支援
年金生活者支援給付金
千葉県
基本情報
給付額老齢・遺族・障害2級:月額5,310円、障害1級:月額6,638円(物価変動に応じて改定)
申請期間随時受付(毎年請求更新が必要な場合あり)
対象地域日本全国
対象者65歳以上の老齢基礎年金受給者(前年の公的年金等収入とその他所得合計が778,900円以下かつ市町村民税非課税世帯)、障害基礎年金または遺族基礎年金受給者(前年所得4,721,000円以下)
申請方法日本年金機構(年金事務所)に請求書を提出。受け取りには請求書の提出が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、公的年金の収入や所得が一定以下の年金受給者に年金に上乗せして支給される国の制度です。老齢・障害・遺族年金受給者が対象で、月額5,310円(障害1級は6,638円)を基準に支給されます。
千葉市では日本年金機構(千葉・幕張年金事務所)が手続き窓口です。受け取りには請求書の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件(老齢年金の場合)
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 前年の公的年金等収入とその他所得合計が778,900円以下
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
対象者の要件(障害・遺族年金の場合)
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族数により増額)
補足的老齢年金生活者支援給付金
- 所得要件を満たさない方でも合計額が878,900円までの方は補足的給付あり
申請条件
65歳以上の老齢基礎年金受給者で前年の公的年金等収入とその他所得合計が778,900円以下かつ市町村民税非課税世帯、または障害・遺族基礎年金受給者で前年所得4,721,000円以下
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 日本年金機構(年金事務所)から請求書が送付される場合は必要事項を記入して提出
- 自ら請求する場合は年金事務所に連絡して請求書を入手
- 千葉年金事務所(043-242-6320)または幕張年金事務所(043-212-8621)へ提出
- 支給は年金と一緒に受け取ることができます
必要書類
請求書(日本年金機構から送付される場合あり)、年金証書、口座情報など
よくある質問
年金生活者支援給付金はいくら受け取れますか?
老齢・遺族年金の方と障害2級の方は月額5,310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出されます。障害1級の方は月額6,638円が基準です。物価変動に応じて毎年度改定されます。
申請はどこにすればよいですか?
日本年金機構(年金事務所)が窓口です。千葉市在住の方は千葉年金事務所(043-242-6320)または幕張年金事務所(043-212-8621)にお問い合わせください。
受け取るために毎年手続きが必要ですか?
原則として一度請求すれば継続して受け取れますが、所得や世帯の状況が変わった場合は支給要件の確認が行われます。
障害年金を受け取っている場合も対象ですか?
はい、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で前年の所得が4,721,000円以下の方は対象です。
お問い合わせ
年金給付金専用ダイヤル:0570-05-4092、ねんきんダイヤル:0570-05-1165、千葉年金事務所:043-242-6320、幕張年金事務所:043-212-8621