児童扶養手当(松江市)
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成を支援するための国の手当です。離婚・死亡・障がい等により父または母と生計を共にできない18歳未満の児童を養育する保護者に支給されます。
所得に応じて全部支給から一部支給の範囲で決定され、年6回(奇数月)に2ヶ月分が支払われます。
対象者・申請資格
対象者
- 離婚・死亡・障がい・遺棄等により父または母と生計を共にできない18歳未満の児童を養育する保護者
- 障がいのある児童は20歳未満まで対象
所得制限
- 0人扶養:全部支給690,000円以下、一部支給2,080,000円以下
- 1人扶養:全部支給1,070,000円以下、一部支給2,460,000円以下
支給額
- 児童1人:全部支給48,050円/月
- 2人目加算:全部支給11,350円/月
- 3人目以降:1人につき11,350円加算
申請条件
ひとり親家庭(離婚・死亡・障がい等)であること、18歳未満の児童を養育していること、所得が一定額以下であること
申請方法・手順
申請手順
- 市役所本庁舎子育て給付課(ひとり親支援係)で申請
- 認定されると翌月分から支給開始
- 毎年8月に「現況届」の提出が必要(未提出の場合は11月以降の支給停止)
必要書類
戸籍謄本(請求者と対象児童のもの、発行日から1ヶ月以内)、口座番号のわかるもの、年金手帳、健康保険資格情報がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
よくある質問
離婚以外でも受けられますか?
父または母の死亡、障がい、1年以上の遺棄、生死不明、未婚など様々な事由が対象です。
いつ支払われますか?
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日)に前2ヶ月分が支払われます。
現況届とは何ですか?
毎年8月に提出が必要な書類で、受給資格を継続的に確認するためのものです。未提出の場合11月以降の手当が支給されません。
お問い合わせ
こども子育て部 子育て給付課 電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
島根県の子育て・出産関連給付金
松江市未熟児養育医療費助成
保険適用医療費と食事療養費を助成(一部負担がある場合あり)
松江市に住所があり、指定養育医療機関の医師が入院養育医療を必要と認めた乳児(出生時体重2,000グラム以下または生活力が特に薄弱な症状を示すもの)を養育する保護者
児童手当(松江市)
3歳未満:第1・2子15,000円/月、第3子以降30,000円/月。3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円/月、第3子以降30,000円/月
高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日)までの子どもを養育している方。公務員は職場から支給
松江市養育費に係る公正証書作成等支援補助金
対象となる経費の全額(上限3万円)
令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した松江市内在住のひとり親家庭等の親(離婚前でも申請可)。20歳未満の児童を現に扶養しており、養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
しまね結婚・子育て市町村交付金事業
市町村が実施する結婚・出会い支援の各種プログラム(詳細は各市町村窓口へ)
島根県内在住または島根県への移住を検討している結婚を希望する独身の方。各市町村が実施するマッチングイベント・婚活支援プログラム等への参加を通じて利用できます。
子ども・子育て新制度
保育料の軽減・無償化、保育の確保など(内容は施設種別・所得等による)
就学前の子どもを持つ保護者で、認定こども園・幼稚園・保育所等を利用する方。共働き家庭や保育が必要な家庭(保育認定)、幼稚園等を希望する家庭(教育標準時間認定)いずれも対象となります。
妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付事業/出産・子育て応援事業
妊娠時5万円・出産時5万円の計10万円(現金またはクーポン)
妊娠届を提出したすべての妊婦、および出産後の子育て家庭
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