受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(松江市)
島根県
基本情報
給付額児童1人:全部支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人加算:全部支給11,350円、3人目以降:全部支給11,350円加算(所得に応じて決定)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・障がい・遺棄等により、18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父(所得制限あり)
申請方法市役所本庁舎子育て給付課(ひとり親支援係)で申請
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成を支援するための国の手当です。離婚・死亡・障がい等により父または母と生計を共にできない18歳未満の児童を養育する保護者に支給されます。
所得に応じて全部支給から一部支給の範囲で決定され、年6回(奇数月)に2ヶ月分が支払われます。
対象者・申請資格
対象者
- 離婚・死亡・障がい・遺棄等により父または母と生計を共にできない18歳未満の児童を養育する保護者
- 障がいのある児童は20歳未満まで対象
所得制限
- 0人扶養:全部支給690,000円以下、一部支給2,080,000円以下
- 1人扶養:全部支給1,070,000円以下、一部支給2,460,000円以下
支給額
- 児童1人:全部支給48,050円/月
- 2人目加算:全部支給11,350円/月
- 3人目以降:1人につき11,350円加算
申請条件
ひとり親家庭(離婚・死亡・障がい等)であること、18歳未満の児童を養育していること、所得が一定額以下であること
申請方法・手順
1
申請手順
- 市役所本庁舎子育て給付課(ひとり親支援係)で申請
- 認定されると翌月分から支給開始
- 毎年8月に「現況届」の提出が必要(未提出の場合は11月以降の支給停止)
必要書類
戸籍謄本(請求者と対象児童のもの、発行日から1ヶ月以内)、口座番号のわかるもの、年金手帳、健康保険資格情報がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
よくある質問
離婚以外でも受けられますか?
父または母の死亡、障がい、1年以上の遺棄、生死不明、未婚など様々な事由が対象です。
いつ支払われますか?
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日)に前2ヶ月分が支払われます。
現況届とは何ですか?
毎年8月に提出が必要な書類で、受給資格を継続的に確認するためのものです。未提出の場合11月以降の手当が支給されません。
お問い合わせ
こども子育て部 子育て給付課 電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)