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愛知県遺児手当(瀬戸市)

愛知県

基本情報

給付額月額4,350円(1〜3年目)、月額2,175円(4〜5年目)、6年目以降は支給対象外(児童1人につき)
申請期間随時受付
対象地域愛知県
対象者父または母が死亡した遺児を扶養している方。所得制限あり(受給資格者の所得・養育費の8割相当額・扶養義務者の所得で判定)。
申請方法瀬戸市こども未来課こども福祉係に認定請求を行う。事由によって必要な書類が異なるため、詳細は窓口に問い合わせること。認定請求をしたその月分から支給開始。毎年8月1日〜31日の間に所得状況届の提出が必要(更新手続き)。

この給付金のまとめ

この給付金は、父または母が死亡した遺児を扶養している方に対して愛知県が支給する手当で、瀬戸市が窓口となっています。支給開始から1〜3年目は月額4,350円、4〜5年目は月額2,175円が支給されます(6年目以降は対象外)。
所得制限があり、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に2か月分ずつ振り込まれます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 父または母が死亡した遺児を扶養している方

所得制限

  • 受給資格者の所得(養育費の8割相当額も含む)および扶養義務者の所得によっては手当が支給されない

支給期間

  • 認定請求をしたその月分から
  • 1〜3年目:月額4,350円
  • 4〜5年目:月額2,175円
  • 6年目以降:支給対象外

申請条件

父または母が死亡した遺児を扶養していること。所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 瀬戸市こども未来課こども福祉係に相談・申請(電話:0561-88-2631)
  • 事由によって必要書類が異なるため窓口で確認
  • 認定後はその月分から支給開始(毎年1・3・5・7・9・11月に振込)
2

更新手続き

  • 毎年8月1日〜8月31日に所得状況届を提出(郵送不可)

必要書類

事由によって異なるため窓口に問い合わせること

よくある質問

支給期間はどれくらいですか?

最大5年間です。認定請求をした月から1〜3年目は月額4,350円、4〜5年目は月額2,175円が支給され、6年目以降は対象外です。

所得が多い場合は受給できませんか?

受給資格者の所得(養育費の8割相当額を含む)および扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されません。詳細は窓口にお問い合わせください。

手当はいつ振り込まれますか?

毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。

お問い合わせ

瀬戸市 こども未来課 こども福祉係 電話:0561-88-2631

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