障害者特別給付金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民年金制度の国籍要件等により障害基礎年金を受けられない重度・中度の障がい者に支給する制度です。令和8年度は重度障がい者に月額最大44,130円、中度障がい者に月額最大35,304円が支給されます。
平成23年4月からは65歳以上の方について老齢・遺族厚生年金との併給が可能になりました。所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 市内に居住していること
- 身体障害者手帳(1〜3級)、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳(1〜2級)のいずれかを持つこと
- 年金制度上の理由(国籍要件等)により障害基礎年金等を受けられないこと
- 昭和57年1月1日前に国内で外国人登録をしていた方、または昭和61年4月1日前の海外滞在中に障がいの初診日がある方等
- 保険料の滞納や任意の未加入により年金未受給の方は対象外
- 生活保護受給者・一定額以上の所得がある方は対象外
- 公的年金受給者はその年額を給付金年額から控除した額が支給されます
申請条件
市内居住。障害者手帳所持。
昭和57年1月1日前に日本国内で外国人登録をしていた方、または海外滞在中に障がいの初診日がある方等。保険料の滞納や任意の未加入による年金未受給の方は対象外。
生活保護受給者や一定額以上の所得がある方も対象外。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所1階A-5番窓口の障害福祉課で申請します
- 必要書類:障害者手帳(いずれか)、本人名義の金融機関預金通帳、認印
- 手続き後、審査を経て支給が決定されます
- 支給は年4回(4月・7月・10月・1月)です
- 問い合わせ:障害福祉課 072-784-8032
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、本人名義の金融機関預金通帳、認印
お問い合わせ
健康福祉部地域福祉室障害福祉課(市役所1階A-5番窓口)電話:072-784-8032 FAX:072-784-8006
兵庫県の障害者支援関連給付金
西宮市 生活福祉資金貸付制度(障害者世帯向け)
資金の種類によって貸付限度額が異なる
障害者が属する世帯のうち、就労などにより償還可能な収入が見込まれる世帯
明石市 重度障害者医療費助成制度
健康保険適用の医療費自己負担のうち一定額を超える部分を助成
身体障害者手帳1・2級程度(内部障害含む)または重度知的・精神障害を持つ18歳以上の明石市在住者(所得制限あり)
西宮市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月1日現在)
20歳未満で、精神または身体が重度の障害の状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童(所得制限あり、施設入所者は対象外)
明石市 特別障害者手当
月額30,450円
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅での日常生活で常時特別の介護を必要とする人(施設入所者・長期入院者は対象外、所得制限あり)
西宮市 障害者医療費助成制度
外来:1日600円限度(月2回まで)、入院:1割負担で月額2,400円限度
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1・B2(IQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症)、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方(所得制限あり)
明石市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月現在)
20歳未満で精神または身体が重度の障害状態にあり、在宅で常時介護が必要な児童(施設入所者・3ヶ月超入院者は対象外、所得制限あり)
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