受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
千葉県
基本情報
給付額月額29,590円(令和7年度)
申請期間随時受付。毎年8月に所得状況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者20歳以上で著しく重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(重度の障がいを重複している方、療育手帳〇Aの1該当者等)
申請方法障がい福祉課窓口で申請。身体障害者手帳または療育手帳の写し、認定診断書、通帳の写し、年金証書の写し(年金受給者のみ)、所得証明書等が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳以上で著しく重度の障がいがあり常時特別の介護が必要な方に支給される国の手当制度です。令和7年度の月額は29,590円で、5月・8月・11月・2月の年4回支給されます。
物価変動率に基づき毎年改定されます。所得制限があり、毎年8月に所得状況の届け出が必要です。
施設に入所している方や3か月以上連続入院している方は受給できません(有料老人ホーム・グループホーム等は受給可能)。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳以上で著しく重度の障がいの状態にある方
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする方
- 重度の障がいを重複している方、または療育手帳〇Aの1該当者等
- 所得制限あり(扶養親族0人:本人収入5,252,000円未満、配偶者・扶養義務者収入8,319,000円未満)
- 施設入所者・継続3か月以上入院中の方は受給不可
申請条件
20歳以上で著しく重度の障がいの状態にあること。常時特別の介護が必要であること。
施設入所・3か月以上継続入院していないこと。所得制限あり(扶養親族0人の場合、本人収入5,252,000円未満)。
申請方法・手順
1
申請方法
- 障がい福祉課窓口(市庁舎1階)で申請
- 必要書類:身体障害者手帳または療育手帳の写し、認定診断書(3か月以内)、通帳の写し、所得証明書等
- 認定後、5月・8月・11月・2月に支給
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要
- 問い合わせ:障がい福祉課 電話:047-453-9206
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳の写し(未所持でも申請可)、特別障害者手当認定診断書(申請日前3カ月以内)、通帳の写し、年金証書・年金振込通知書の写し(年金受給者のみ)、所得証明書
お問い合わせ
習志野市障がい福祉課 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階 電話:047-453-9206