受付中全国対象障害者支援
障害児福祉手当
兵庫県
基本情報
給付額月額16,560円(令和8年4月分から)
申請期間随時受付(所得状況届は毎年8月12日〜9月11日)
対象地域日本全国
対象者身体または精神に重度の障がいがあり日常生活において常時介護が必要な20歳未満の児童(社会福祉施設等入所中または障がいを理由とする公的年金受給者は対象外)
申請方法障害者(療育)手帳・預貯金通帳の写し(請求者名義)・診断書・マイナンバー確認書類・本人確認書類を持参してこども福祉課(市役所2階)で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより日常生活で常時介護が必要な20歳未満の児童に支給される国の手当です。令和8年4月から月額16,560円に改定されました。
年4回(2・5・8・11月の10日)に支払われます。所得制限があり、毎年8月〜9月に所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 20歳未満の児童であること
- 身体または精神に重度の障がいを有すること(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第一条参照)
- 日常生活において常時介護を必要とすること
- 社会福祉施設等に入所していないこと
- 障がいを支給事由とする公的年金(例:障害基礎年金)を受けていないこと
- 本人・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること
申請条件
20歳未満の児童であること。身体または精神に重度の障がいがあること。
日常生活において常時介護を必要とすること。社会福祉施設等に入所していないこと。
障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと。本人・扶養義務者の所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請方法
- 市役所2階のこども福祉課(手当グループ)で申請します
- 必要書類:預貯金通帳の写し、認定診断書(請求日から2ヶ月以内)、障害者手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類
- 療育手帳(最重度A判定)所持の場合は診断書省略できる場合あり
- 認定後は毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要です
- 問い合わせ:こども福祉課 072-784-8030
必要書類
預貯金通帳の写し(請求者・児童名義)、障害児福祉手当認定診断書(請求日より2ヶ月以内のもの)、障害者(療育)手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類
お問い合わせ
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)(市役所2階)電話:072-784-8030 FAX:072-780-3527