障害児福祉手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより日常生活で常時介護が必要な20歳未満の児童に支給される国の手当です。令和8年4月から月額16,560円に改定されました。
年4回(2・5・8・11月の10日)に支払われます。所得制限があり、毎年8月〜9月に所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 20歳未満の児童であること
- 身体または精神に重度の障がいを有すること(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第一条参照)
- 日常生活において常時介護を必要とすること
- 社会福祉施設等に入所していないこと
- 障がいを支給事由とする公的年金(例:障害基礎年金)を受けていないこと
- 本人・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること
申請条件
20歳未満の児童であること。身体または精神に重度の障がいがあること。
日常生活において常時介護を必要とすること。社会福祉施設等に入所していないこと。
障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと。本人・扶養義務者の所得制限あり。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所2階のこども福祉課(手当グループ)で申請します
- 必要書類:預貯金通帳の写し、認定診断書(請求日から2ヶ月以内)、障害者手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類
- 療育手帳(最重度A判定)所持の場合は診断書省略できる場合あり
- 認定後は毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要です
- 問い合わせ:こども福祉課 072-784-8030
必要書類
預貯金通帳の写し(請求者・児童名義)、障害児福祉手当認定診断書(請求日より2ヶ月以内のもの)、障害者(療育)手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類
お問い合わせ
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)(市役所2階)電話:072-784-8030 FAX:072-780-3527
兵庫県の障害者支援関連給付金
西宮市 生活福祉資金貸付制度(障害者世帯向け)
資金の種類によって貸付限度額が異なる
障害者が属する世帯のうち、就労などにより償還可能な収入が見込まれる世帯
明石市 重度障害者医療費助成制度
健康保険適用の医療費自己負担のうち一定額を超える部分を助成
身体障害者手帳1・2級程度(内部障害含む)または重度知的・精神障害を持つ18歳以上の明石市在住者(所得制限あり)
西宮市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月1日現在)
20歳未満で、精神または身体が重度の障害の状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童(所得制限あり、施設入所者は対象外)
明石市 特別障害者手当
月額30,450円
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅での日常生活で常時特別の介護を必要とする人(施設入所者・長期入院者は対象外、所得制限あり)
西宮市 障害者医療費助成制度
外来:1日600円限度(月2回まで)、入院:1割負担で月額2,400円限度
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1・B2(IQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症)、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方(所得制限あり)
明石市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月現在)
20歳未満で精神または身体が重度の障害状態にあり、在宅で常時介護が必要な児童(施設入所者・3ヶ月超入院者は対象外、所得制限あり)
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