受付中全国対象障害者支援
障害児福祉手当
千葉県
基本情報
給付額月額16,100円(令和7年度)
申請期間随時受付。毎年8月に所得状況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童(重度の障害がある方、または療育手帳〇A該当者で常時の介護を必要とする方等)
申請方法障がい福祉課窓口で申請。身体障害者手帳または療育手帳の写し、障害児福祉手当認定診断書(申請日前3カ月以内)、通帳の写し、所得証明書等が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいがあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の児童に支給される国の手当制度です。令和7年度の月額は16,100円(令和6年度:15,690円)で、5月・8月・11月・2月の年4回支給されます。
物価変動率に基づき毎年改定されます。所得制限があり、毎年8月に所得状況の届け出が必要です。
施設に入所している場合は受給できない場合があります(施設の種類によっては可能)。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳未満の児童(0歳〜19歳)
- 重度の障がいの状態にある方
- 日常生活において常時の介護を必要とする方
- 重度の障がいがある方、または療育手帳〇A該当者で常時の介護を必要とする方
- 所得制限あり(扶養親族0人:本人収入5,252,000円未満、扶養義務者収入8,319,000円未満)
- 施設入所者は原則受給不可(施設の種類により異なる)
申請条件
20歳未満であること。重度の障がいの状態にあること。
常時の介護が必要であること。施設入所していないこと(施設の種類による)。
所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請方法
- 障がい福祉課窓口(市庁舎1階)で申請
- 必要書類:身体障害者手帳または療育手帳の写し、認定診断書(3か月以内)、通帳の写し、扶養義務者の所得証明書等
- 認定後、5月・8月・11月・2月に支給
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要
- 問い合わせ:障がい福祉課 電話:047-453-9206
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳の写し(未所持でも申請可)、障害児福祉手当認定診断書(3か月以内)、申請者(児童)本人名義の通帳の写し、扶養義務者の所得証明書
お問い合わせ
習志野市障がい福祉課 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階 電話:047-453-9206