特別児童扶養手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される国の手当です。令和8年4月から1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円に改定されました。
年3回(4月・8月・11月の11日)に支払われます。所得制限があり、毎年8月に現況届の手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 対象児童:20歳未満で身体または精神に中度以上の障がいがある児童
- 受給者:対象児童を家庭で養育している父、母または養育者
- 対象児童と受給者が日本国内に住んでいること
- 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 対象児童が障がいを理由とする年金給付を受けていないこと
- 所得制限(扶養親族等の数に応じた制限)あり
- 受給者本人・扶養義務者等の前年所得が所定の限度額未満であること
申請条件
対象児童が日本国内に住んでいること。児童が20歳未満であること。
中度以上の障がいがあること。児童福祉施設等に入所していないこと。
障がいを理由とする年金給付を受けていないこと。所得制限(扶養親族等の数により異なる)あり。
申請方法・手順
申請方法
- こども福祉課(市役所2階)に必ず事前相談してから申請してください
- 必要書類:戸籍謄本(請求日より1ヶ月以内)、診断書等
- 個別の事情により追加書類が必要な場合があります
- 兵庫県各県民局(センター)長による認定を受けた後、申請月の翌月分から支給が始まります
- 毎年8月に現況届の手続きが必要です
- 問い合わせ:こども福祉課 072-784-8030
必要書類
戸籍謄本(請求者・対象児童、発行後1ヶ月以内)、診断書、その他個別の事情により必要な書類(事前相談要)
お問い合わせ
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)(市役所2階)電話:072-784-8030 FAX:072-780-3527
兵庫県の障害者支援関連給付金
西宮市 生活福祉資金貸付制度(障害者世帯向け)
資金の種類によって貸付限度額が異なる
障害者が属する世帯のうち、就労などにより償還可能な収入が見込まれる世帯
明石市 重度障害者医療費助成制度
健康保険適用の医療費自己負担のうち一定額を超える部分を助成
身体障害者手帳1・2級程度(内部障害含む)または重度知的・精神障害を持つ18歳以上の明石市在住者(所得制限あり)
西宮市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月1日現在)
20歳未満で、精神または身体が重度の障害の状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童(所得制限あり、施設入所者は対象外)
明石市 特別障害者手当
月額30,450円
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅での日常生活で常時特別の介護を必要とする人(施設入所者・長期入院者は対象外、所得制限あり)
西宮市 障害者医療費助成制度
外来:1日600円限度(月2回まで)、入院:1割負担で月額2,400円限度
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1・B2(IQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症)、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方(所得制限あり)
明石市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月現在)
20歳未満で精神または身体が重度の障害状態にあり、在宅で常時介護が必要な児童(施設入所者・3ヶ月超入院者は対象外、所得制限あり)
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