受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
兵庫県
基本情報
給付額1級(重度障害):月額58,450円、2級(中度障害):月額38,930円(令和8年4月分から)
申請期間随時受付(現況届は毎年8月)
対象地域日本全国
対象者身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者(日本国内に住んでいること、施設入所中でないことが条件)
申請方法戸籍謄本(請求者・対象児童、請求日より1ヶ月以内)等の書類を持参してこども福祉課で申請(事前相談必須)。兵庫県各県民局(センター)長の認定を受けると翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される国の手当です。令和8年4月から1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円に改定されました。
年3回(4月・8月・11月の11日)に支払われます。所得制限があり、毎年8月に現況届の手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 対象児童:20歳未満で身体または精神に中度以上の障がいがある児童
- 受給者:対象児童を家庭で養育している父、母または養育者
- 対象児童と受給者が日本国内に住んでいること
- 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 対象児童が障がいを理由とする年金給付を受けていないこと
- 所得制限(扶養親族等の数に応じた制限)あり
- 受給者本人・扶養義務者等の前年所得が所定の限度額未満であること
申請条件
対象児童が日本国内に住んでいること。児童が20歳未満であること。
中度以上の障がいがあること。児童福祉施設等に入所していないこと。
障がいを理由とする年金給付を受けていないこと。所得制限(扶養親族等の数により異なる)あり。
申請方法・手順
1
申請方法
- こども福祉課(市役所2階)に必ず事前相談してから申請してください
- 必要書類:戸籍謄本(請求日より1ヶ月以内)、診断書等
- 個別の事情により追加書類が必要な場合があります
- 兵庫県各県民局(センター)長による認定を受けた後、申請月の翌月分から支給が始まります
- 毎年8月に現況届の手続きが必要です
- 問い合わせ:こども福祉課 072-784-8030
必要書類
戸籍謄本(請求者・対象児童、発行後1ヶ月以内)、診断書、その他個別の事情により必要な書類(事前相談要)
お問い合わせ
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)(市役所2階)電話:072-784-8030 FAX:072-780-3527