受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(千葉県)
千葉県
基本情報
給付額月額8,650円(生活保護受給中の方は8,000円)
申請期間随時受付。毎年8月に所得状況届の提出が必要。
対象地域千葉県
対象者(1)療育手帳〇Aの1・〇Aの2・Aの1またはAの2の20歳以上の在宅者。(2)おおむね6か月以上自宅で寝たきりで常時介護が必要な20歳以上65歳未満の身体障がい者
申請方法障がい福祉課窓口で申請。療育手帳または身体障害者手帳の写し、通帳の写し、年金証書・年金振込通知書の写し(年金受給者のみ)、所得証明書等が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、千葉県の補助事業として習志野市が実施する心身障害者福祉手当です。20歳以上の重度知的障がい者(療育手帳〇Aの1・〇Aの2・Aの1・Aの2)や、自宅で寝たきりで常時介護が必要な20歳以上65歳未満の身体障がい者を対象としています。
月額8,650円(生活保護受給中は8,000円)が4月・8月・12月の年3回支給されます。所得制限があり、毎年8月に所得状況の届け出が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 療育手帳〇Aの1・〇Aの2・Aの1またはAの2の20歳以上の在宅者
- おおむね6か月以上自宅で寝たきりで常時介護が必要な20歳以上65歳未満の身体障がい者
- 所得制限あり(扶養親族0人:本人収入5,252,000円未満)
- 施設入所者・3か月以上継続入院者・介護保険サービス利用者は受給不可
- グループホーム等は受給可能
申請条件
療育手帳〇Aの1・〇Aの2・Aの1またはAの2で20歳以上の在宅者、またはおおむね6か月以上寝たきりで常時介護が必要な20歳以上65歳未満の身体障がい者。施設入所・3か月以上継続入院者・介護保険サービス利用者は受給不可。
所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請方法
- 障がい福祉課窓口(市庁舎1階)で申請
- 必要書類:療育手帳または身体障害者手帳の写し、通帳の写し、年金関係書類(該当者のみ)、所得証明書、印鑑
- 認定後、4月・8月・12月に支給
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要
- 問い合わせ:障がい福祉課 電話:047-453-9206
必要書類
療育手帳または身体障害者手帳の写し、本人名義の通帳の写し、年金証書の写し(年金受給者のみ)、所得証明書、印鑑
お問い合わせ
習志野市障がい福祉課 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階 電話:047-453-9206