受付中障害者支援
習志野市外国人心身障害者福祉手当
千葉県
基本情報
給付額月額5,000円
申請期間随時受付
対象地域千葉県
対象者(1)日本国籍を有しないこと、(2)昭和57年1月1日以前に20歳に達していたこと、(3)昭和57年1月1日以前に身体障害者手帳1・2級または療育手帳A以上であったこと、の全条件を満たす方
申請方法障がい福祉課窓口で相談・申請
この給付金のまとめ
この給付金は、習志野市が外国籍の重度障がい者を対象に独自に支給する手当制度です。昭和57年(1982年)1月1日以前に20歳に達していた外国籍の方で、同日時点で身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの方が対象です。
月額5,000円が4月・8月・12月の年3回支給されます。対象となる方が非常に限定的な制度で、該当する可能性がある場合は障がい福祉課にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 日本国籍を有しない外国籍の方
- 昭和57年(1982年)1月1日以前に20歳に達していた方
- 昭和57年1月1日以前に身体障害者手帳1級または2級を所持していた方
- または昭和57年1月1日以前に療育手帳の障害程度Aであった方
- 上記全条件を満たす方が対象
申請条件
日本国籍を有しないこと。昭和57年1月1日以前に20歳に達していたこと。
昭和57年1月1日以前に身体障害者手帳1級・2級または療育手帳の障害程度Aであったこと。
申請方法・手順
1
申請方法
- 障がい福祉課窓口(市庁舎1階)に相談・申請
- 必要書類等は障がい福祉課にお問い合わせください
- 月額5,000円が4月・8月・12月の年3回支給されます
- 問い合わせ:障がい福祉課 電話:047-453-9206
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳の写し等(詳細は障がい福祉課に相談)
お問い合わせ
習志野市障がい福祉課 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階 電話:047-453-9206