受付中医療・健康

習志野市難病患者見舞金

千葉県

基本情報

給付額入院患者(15日以上):月額12,000円(生活保護受給者は8,000円)、通院患者:月額6,000円
申請期間随時受付。4〜9月分と10〜翌3月分の年2回支給。
対象地域千葉県
対象者習志野市に住民登録があり、千葉県が発行した特定医療費(指定難病)受給者証・千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証・特定疾患医療受給者証・千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証のいずれかを所持し、医療機関で治療を受けている方
申請方法健康福祉政策課(市庁舎1階)に申請書類を提出。申請した月の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、習志野市が難病患者の経済的・精神的負担を軽減するために支給する独自の見舞金制度です。指定難病・小児慢性特定疾病等の受給者証をお持ちで医療機関で治療を受けている方が対象です。
入院患者(15日以上)には月額12,000円、通院患者には月額6,000円が支給されます。年2回(上半期・下半期)に分けて支給されます。

申請した月の翌月分から支給が開始されます。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 習志野市に住所・住民登録があること
  • 千葉県発行の下記受給者証を所持していること
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 特定疾患医療受給者証
  • 千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証
  • 医療機関で治療を受けていること
  • 小児慢性特定疾病でぜんそくの場合は月5日以上の通院治療があること

申請条件

習志野市に住所・住民登録があること。千葉県発行の受給者証を所持していること。
医療機関で治療を受けていること。14日以下の入院は通院として扱われます。

申請方法・手順

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申請方法

  • 健康福祉政策課窓口(市庁舎1階)に申請書類を提出
  • 申請した月の翌月分から支給開始
  • 年2回(4〜9月分、10〜翌3月分)、医療機関で証明を受けた日数に応じた金額を支給
  • 問い合わせ:健康福祉政策課 電話:047-453-7375

必要書類

習志野市難病患者見舞金支給認定申請書、同意書(任意)、受給者証の写し(特定医療費受給者証等)、振込先銀行口座番号(未成年者は保護者名義)

お問い合わせ

習志野市健康福祉政策課 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階 電話:047-453-7375

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