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児童扶養手当

兵庫県

基本情報

給付額第1子:月額48,050円(全部支給)または11,340〜48,040円(一部支給)、第2子以降:1人につき11,350円加算(令和8年4月分から)
申請期間随時受付(現況届は毎年8月)
対象地域日本全国
対象者18歳未満の子ども(一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育する離婚・死別等のひとり親家庭の母や父または養育者
申請方法こども福祉課(市役所2階)で申請。毎年8月3日〜31日に現況届の手続きが必要(手続きがない場合11月分以降の手当が支給されない場合あり)。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定を支援するために支給される国の手当です。令和8年4月から第1子の全部支給額が月額48,050円に引き上げられました。
所得に応じて全部支給・一部支給が決まり、毎年8月に現況届の手続きが必要です。第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 対象児童:18歳に達した年度末(障がいがある場合は20歳の誕生日まで)
  • 受給者:離婚・死別等によりひとり親となった母・父または養育者
  • 父または母が重度障がい(障害年金等級1級程度)の場合はその配偶者
  • 以下の場合は対象外:児童福祉施設等に入所している、事実上の婚姻関係がある
  • 所得制限:前年の所得(養育費の8割を含む)と扶養人数に応じた制限額あり
  • 令和6年11月から所得制限が緩和され、これまで対象外だった方も申請可能になった場合あり

申請条件

対象児童が18歳に達した年度末(障がいがある場合は20歳)まで養育していること。離婚・死別等によりひとり親家庭であること。
所得制限(扶養人数等に応じた限度額)あり。養育費の8割が所得に加算される。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 市役所2階のこども福祉課で申請します
  • 毎年8月3日〜31日に現況届の手続きが必要(7月下旬に案内通知書が届きます)
  • 期限までに手続きがない場合、11月分以降の手当が支給されない場合があります
  • 障害年金を受給している場合は、差額が児童扶養手当として受給できる場合があります(令和3年3月分から)
  • 問い合わせ:こども福祉課 072-784-8030

必要書類

戸籍謄本、住民票、所得証明書等(詳細は窓口で確認)

お問い合わせ

健康福祉部生活支援室こども福祉課(市役所2階)電話:072-784-8030 FAX:072-780-3527

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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