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児童手当

兵庫県

基本情報

給付額3歳未満:第1・2子月15,000円、第3子以降月30,000円。3歳〜高校生年代:第1・2子月10,000円、第3子以降月30,000円
申請期間随時受付(出生・転入等により新たに受給者となった場合は速やかに申請)
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳に達した年度末)までの子どもを養育している保護者(所得制限なし、令和6年10月から)
申請方法こども福祉課(市役所2階D40番窓口)または郵送で申請。第3子以降の多子加算のために大学生年代の子どもを養育している方は、毎年所定の書類提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、高校生年代(18歳に達した年度末)までの子どもを養育する保護者に支給される国の手当です。令和6年10月に大幅拡充され、所得制限が撤廃・支給対象が高校生年代まで延長・第3子以降が月3万円に増額されました。
支給は年6回(偶数月の11日)です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 高校生年代(18歳に達した年度末)までの子どもを養育している保護者
  • 生計の中心者(所得の高い方)が受給対象
  • 所得制限なし(令和6年10月改正から)
  • 第3子以降の多子加算(月3万円)を受けるには、大学生年代(22歳に達した年度末まで)の子どもを養育している場合は書類提出が必要
  • 施設入所の子どもの手当は施設に支払われます

申請条件

高校生年代(18歳に達した年度末)までの子どもを養育していること。生計の中心者(所得の高い方)が申請すること。
所得制限なし(令和6年10月から)。第3子以降の多子加算を受ける場合、大学生年代の子どもを養育しているときは書類提出が必要。

申請方法・手順

1

申請方法

  • こども福祉課(市役所2階D40番窓口)または郵送で申請
  • 出生・転入等で新たに受給者となる場合は速やかに申請(申請月の翌月分から支給)
  • 第3子以降の多子加算で大学生年代の子どもを養育している方は毎年所定書類を提出
  • 令和8年4月16日まで申請が必要な場合あり(詳細は窓口で確認)
  • 問い合わせ:こども福祉課 072-784-8030

必要書類

申請書(詳細は窓口で確認)。第3子以降の多子加算で大学生年代の子どもを養育している方は別途書類提出が必要

お問い合わせ

健康福祉部生活支援室こども福祉課(市役所2階D40番窓口)電話:072-784-8030 FAX:072-780-3527

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明石市 児童手当

0〜3歳未満:15,000円/月(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:10,000円/月(第3子以降30,000円)

明石市在住で、0歳から18歳年度末(高校生年代)までの子どもを養育している保護者

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