受付中全国対象子育て・出産
児童手当
北海道
基本情報
給付額3歳未満:月額15,000円/3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円/3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円/中学生:月額10,000円(所得制限限度額以上の場合は特例給付として月額5,000円)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者夕張市内に住所を有する中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者。ただし公務員は所属庁で申請。所得上限限度額以上の場合は対象外。
申請方法事由の発生した日の同月内または15日以内に夕張市の担当窓口へ申請。公務員の方は所属庁で申請してください。申請が遅れた場合はさかのぼって受給できません。
この給付金のまとめ
この給付金は、中学校修了前の児童を養育している保護者を対象とした国の制度で、夕張市でも申請・受給ができます。支給額は児童の年齢や出生順位によって異なり、3歳未満と第3子以降(3歳〜小学校修了前)は月額15,000円、それ以外は月額10,000円が基本です。
養育者の所得が所得制限限度額を超えると特例給付(月額5,000円)となり、所得上限限度額以上の場合は支給対象外となります。出生や転入などで受給資格が生じた際は、事由発生日の同月内または15日以内に申請が必要です。
申請が遅れるとさかのぼって受給できないため、速やかな手続きが重要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 夕張市内に住所を有する方
- 中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者
- 所得が所得上限限度額未満であること(例:扶養親族0人の場合858万円、扶養親族1人の場合896万円が上限)
- 所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合は特例給付(月額5,000円)となる
- 公務員の方は所属庁での申請となるため、市への申請は不要
- 離婚協議中・DV被害・住民票不一致など特定の事情がある方は現況届の提出が必要な場合あり
申請条件
- 夕張市内に住所を有すること
- 中学校修了前の児童を養育していること
- 所得が所得上限限度額未満であること(扶養親族0人の場合858万円未満)
- 公務員でないこと(公務員は所属庁で申請)
申請方法・手順
1
申請手順
- 出生・転入など受給資格が生じた事由の発生日から同月内または15日以内に申請すること
- 夕張市役所の担当窓口(市民生活課等)へ認定請求書を提出
- 公務員の方は所属庁で申請(市への申請は不要)
- 所得が所得上限限度額を超えて支給されなくなった後、再び下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要
- 養育状況に変更(離婚・転居・年金変更等)があった場合は速やかに届出を行う
- 現況届は原則不要だが、離婚協議中・DV被害・住民票不一致等の特定ケースでは毎年6月に提出が必要
よくある質問
所得が高くて児童手当がもらえなくなった場合、再度申請できますか?
はい、できます。所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を夕張市の担当窓口へ提出する必要があります。その年度内に税更正で所得が限度額を下回った場合も手続きが必要です。
子どもが生まれたら、いつまでに申請すればいいですか?
出生日の翌日から15日以内(または出生した月の末日まで)に夕張市役所へ申請してください。申請が遅れた場合、遅れた月分はさかのぼって受給することができませんので、速やかな手続きをお勧めします。
現況届は毎年提出しないといけませんか?
原則不要となりましたが、一部の方(離婚協議中で別居中の方・DV被害で住民票と居住地が異なる方・支給要件児童の住民票がない方・法人の未成年後見人・施設里親の受給者・その他確認が必要な方)は毎年6月に提出が必要です。
お問い合わせ
夕張市役所(ページID:0001658)