児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するために国が設けた「児童扶養手当」です。離婚・死別・未婚など様々な事情でひとり親となった方が、18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している場合に毎月支給されます。
令和7年4月からは第1子の支給額が月額最大46,690円(所得に応じて減額)となり、第2子以降は一人当たり最大11,030円が加算されます。所得が一定以上の場合や公的年金を受給している場合は支給されないことがあります。
受給中の方は毎年8月に現況届の提出が必要です。夕張市役所 生活福祉課で申請受付を行っています。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 父母が婚姻を解消した(離婚した)児童を養育している父・母または養育者
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が一定程度の障がいを有する児童を養育している方
- 未婚の母の児童を養育している方
- 父または母に1年以上遺棄されている・拘禁されている等のひとり親家庭の養育者
- 対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)
- 所得が一定額以下であること(超えると一部または全額支給停止)
- 公的年金の受給がない、または受給額が手当額より低いこと
- 児童が里親に委託されていない・児童福祉施設に入所していないこと
- 事実上の婚姻関係(同居パートナーなど)にないこと
申請条件
①18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童を監護・養育していること ②父母の離婚、死亡、障がい、未婚、1年以上の遺棄・拘禁等のひとり親状態であること ③所得が一定額以下であること ④児童が里親に委託されていないこと・児童福祉施設に入所していないこと ⑤事実上の婚姻関係にないこと
申請方法・手順
申請手順
1. 事前確認:必要書類は生活・収入の状況により異なるため、夕張市役所 生活福祉課(Tel:0123-52-1059)に電話で確認する 2. 書類準備:戸籍謄本・印鑑・振込先口座がわかるもの(通帳の写しなど)・年金手帳・その他指定書類を準備する 3. 窓口申請:夕張市役所本庁2階26番窓口(生活福祉課 生活福祉係)に持参して申請する 4. 認定・支給開始:審査後に受給資格が認定され、手当の支給が始まる 5. 現況届の提出:毎年8月に現況届の提出が必要。7月下旬に案内文書が送付されるので確認して手続きすること(未提出の場合、11月分以降の支給が差し止められる)
必要書類
①戸籍謄本 ②印鑑 ③振込先口座のわかるもの(通帳の写しなど) ④年金手帳 ⑤その他(生活・収入の状況により異なるため事前確認要)
お問い合わせ
夕張市役所 生活福祉課 生活福祉係(本庁2階26番窓口) 〒068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地 Tel:0123-52-1059 Fax:0123-52-0638