受付終了全国対象生活支援
平川市調整給付金(不足額給付)
青森県
基本情報
給付額不足額給付Ⅰ:当初調整給付との差額。不足額給付Ⅱ:原則4万円
申請期間令和7年10月31日まで(受付終了:令和7年12月1日)
対象地域日本全国
対象者令和7年1月1日時点で平川市内に住所を有していた方(または平川市より令和7年度個人住民税が課税されている方)で不足額給付ⅠまたはⅡの要件に該当する方。
申請方法対象者には10月中旬に「平川市調整給付金(不足額給付)のお知らせ」を送付。当初調整給付受給者は自動給付(変更なければ手続き不要)。新たな対象者・転入者等は同封の給付確認書に記入し10月31日までに申請(電子申請も可)。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税調整給付(当初調整給付)の給付額と令和6年分の所得税・定額減税の実績額に差額が生じた方に対して、不足分を追加で給付する国の制度です。不足額給付Ⅰは当初調整給付額が実際より少なかった方が対象で、差額が給付されます。
不足額給付Ⅱは定額減税非対象者で低所得給付も未受給の方が対象で原則4万円が給付されます。平川市では令和7年9月下旬から給付を開始し、令和7年12月1日に受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者詳細
<不足額給付Ⅰ> <不足額給付Ⅱ>
- 令和6年分の所得税・定額減税の実績額確定後、本来の給付額と当初調整給付額に差額(不足)が生じた方
- 本人の合計所得が1,805万円以下であること
- 令和7年1月1日時点で平川市内に住所を有する方
- 定額減税前の令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに0円であること
- 税制度上「扶養親族」から外れており扶養親族等として定額減税対象外であること
- 令和5年度または令和6年度の低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しないこと
申請条件
不足額給付Ⅰ:当初調整給付算定時の推計額と令和6年分実績額に差額が生じた方。不足額給付Ⅱ:定額減税前の令和6年分所得税・住民税所得割がともに0円で扶養親族からも外れており、低所得世帯給付の対象世帯員でもない方。
本人の合計所得1,805万円以下(不足額給付Ⅰのみ)。
申請方法・手順
1
申請方法
<不足額給付Ⅰで当初調整給付済みの方> <新たな対象者・転入者等>
- 対象者には令和7年10月中旬に「平川市調整給付金(不足額給付)のお知らせ」を送付しています
- お知らせに記載された内容(給付額・振込先等)を確認する
- 内容に変更がなければ、記載された給付日までそのまま待つ(手続き不要)
- 同封の給付確認書に必要事項を記入し、10月31日(金曜日)までに申請
- 電子申請も利用可能(書面申請より給付が早い)
- 申請方法はお知らせに記載
必要書類
給付確認書(送付済み)、必要に応じて振込口座情報
お問い合わせ
税務課 住民税係 TEL:0172-55-5368