受付中障害者支援
尼崎市福祉手当
兵庫県
基本情報
給付額月額16,560円(令和8年4月現在、物価指数により変動あり)
申請期間毎年8月頃に現況届の通知あり
対象地域兵庫県
対象者昭和61年3月末日において旧福祉手当を受給していた方で、障害基礎年金および特別障害者手当が受給できない方
申請方法現在は更新申請のみ(新規申請不可)。毎年8月頃に障害福祉課から通知が送付されるため、現況届を提出。口座変更・住所変更・喪失届は北部または南部障害者支援課、障害福祉課の窓口で手続き。
この給付金のまとめ
この給付金は、昭和61年の国民年金法改正に伴う経過措置として、旧福祉手当の受給資格を持ちながら障害基礎年金・特別障害者手当が受給できない方に支給される手当です。月額16,560円(令和8年4月現在)が年4回(5月・8月・11月・2月)に支給されます。
全国消費者物価指数に連動して金額が変動するほか、本人や扶養義務者の所得が一定限度を超える場合は支給停止となります。現在は新規申請を受け付けておらず、既存受給者の更新手続きのみ行っています。
毎年8月頃に障害福祉課から現況届の案内が届くため、忘れずに提出してください。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 昭和61年3月末日において旧福祉手当(現行障害児福祉手当の年齢制限がなかったもの)を受給していた方
- 昭和61年4月以降に創設された障害基礎年金および特別障害者手当が受給できない方
- 本人、配偶者または扶養義務者の所得が政令で定める限度額未満であること
- 所得が限度額以上の場合は支給が停止されます
- 現在は更新申請のみ受付中(新規申請は不可)
申請条件
- 昭和61年3月末日に旧福祉手当を受給していたこと
- 障害基礎年金および特別障害者手当が受給できないこと
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が政令限度額未満であること(超過する場合は支給停止)
申請方法・手順
1
申請方法
- 毎年8月頃、障害福祉課から対象者へ現況届の通知が送付されます
- 通知に従い、現況届を提出してください
- 口座変更の場合:身分証明書と銀行の預金通帳を持参して窓口へ
- 住所変更の場合:身分証明書を持参して窓口へ
- 受給者が亡くなった場合:身分証明書を持参して喪失届を提出
- 窓口:北部保健福祉センター北部障害者支援課、南部保健福祉センター南部障害者支援課、または障害福祉課
必要書類
身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)、口座変更時は銀行の預金通帳
お問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課(〒661-0012 尼崎市南塚口町2-1-1、Tel:06-4950-0374) 福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課(〒660-0876 尼崎市竹谷町2-183、Tel:06-6415-6246) 福祉局 福祉部 障害福祉課(〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1、Tel:06-6489-6397)