受付中医療・健康

久留米市子ども医療費助成制度

福岡県

基本情報

給付額通院:月500円、入院:1日500円(月5,000円まで)の自己負担上限(差額を助成)
申請期間随時申請可能。出生日翌日から30日以内の申請なら出生日から、転入日翌日から14日以内なら転入日から助成開始。
対象地域福岡県
対象者久留米市内に住民登録のある中学3年生(15歳に達した日以後最初の3月31日)までの子ども。健康保険に加入していることが必要。医療費の助成がある施設に入所していない方。所得制限なし。
申請方法子ども医療証の申請が必要。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各総合支所市民福祉課、各市民センターで申請。出生後や転入後に申請することで即日交付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、久留米市内に住む中学3年生までの子どもの医療費を助成する制度です。所得制限がないため、すべての子育て家庭が対象となります。
子ども医療証を医療機関窓口に提示するだけで、通院時の自己負担が月500円まで、入院時は1日500円(月5,000円上限)まで抑えられます。子育て世帯の医療費負担を軽減する久留米市の重要な支援制度です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 久留米市内に住民登録がある中学3年生(15歳に達した日以後最初の3月31日)まで
  • 健康保険に加入していること
  • 医療費の助成がある施設に入所していないこと
  • 所得制限なし

注意事項

  • ひとり親家庭等医療や重度障害者医療を受けられる場合はそちらの制度が優先
  • 健康保険適用外の診療や入院時の食事代・部屋代は対象外
  • 福岡県外の医療機関では子ども医療証は使えない(後日申請による支給あり)

申請条件

久留米市内に住民登録がある中学3年生までの子ども。健康保険加入が必要。
医療費助成のある施設への入所がないこと。ひとり親家庭等医療・重度障害者医療を受けられる場合はそちらが優先。

申請方法・手順

1

申請の流れ

→ 医療・年金課(市役所1階8番窓口)または各総合支所市民福祉課・市民センターへ → 出生後や市外からの転入時に手続き → 申請当日に即日交付(代理申請も可能) → 医療機関窓口に子ども医療証と健康保険証等を提示 → 窓口では自己負担上限額のみ支払い → 保険者への療養費申請後、支給決定通知が届いたら市役所へ申請

  • ステップ1:子ども医療証の申請
  • ステップ2:医療証を持参して受診
  • ステップ3:県外受診の場合は後日申請

必要書類

健康保険の内容がわかるもの(資格確認書・マイナ保険証等)、マイナンバーがわかるもの

お問い合わせ

久留米市 医療・年金課 電話:0942-30-9000(代表)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

福岡県医療・健康関連給付金

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久留米市ひとり親家庭等医療費助成制度

医療費の一部を助成(自己負担上限あり)

久留米市内に住む、18歳未満の児童を監護している母(父)子家庭の母(父)とその児童(小学生以上18歳になって最初の3月31日まで)、父母のない児童。所得制限あり。

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飯塚市 国民健康保険税の軽減・減免

7割・5割・2割の均等割・平等割軽減(申請不要)。社会保険旧被扶養者:所得割全額・均等割半額減免。非自発的失業者:給与所得を軽減計算。産前産後期間:保険税免除。

飯塚市の国民健康保険被保険者で、所得要件を満たす低所得世帯の方。または離職・社会保険脱退等の特定事由がある方。

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北九州市 難病医療費助成制度(指定難病)

医療保険の自己負担割合を3割から2割に引き下げ。世帯所得に応じた月額自己負担上限額を設定(所得区分により異なる)

北九州市に住民登録があり、厚生労働省が指定した348の指定難病のいずれかの診断を受けた方で、重症度要件(日常生活・社会生活に支障をきたす程度)または軽症高額要件(直近12か月以内に月額医療費33,330円超の月が3か月以上)を満たす方

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令和7年度 福岡県医療機関等物価高騰対策支援金

病院・有床診療所:1床あたり19,700円〜46,100円、無床診療所:35,400円〜60,400円、薬局等:10,500円〜28,100円(電気種別により異なる)

福岡県内の保険医療機関等(病院、医科・歯科診療所、薬局、助産所、施術所、歯科技工所)

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令和7年度福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金(医療分)

1か所あたり12,600円

健康保険法の規定に基づく指定のみを受けている訪問看護事業所(介護保険法の指定を受けていないもの)

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福岡市 はりきゅう費の助成(国民健康保険・後期高齢者医療)

施術1回につき1,000円を助成(1日1回まで。施術料2,000円のうち1,000円を市が負担)

福岡市に住民登録がある方で、福岡市国民健康保険の被保険者、または福岡市に住所がある福岡県後期高齢者医療の被保険者の方

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