受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(碧南市)
愛知県
基本情報
給付額全部支給:児童1人48,050円、2人目以降1人増すごとに11,350円加算。一部支給:児童1人11,340円〜48,040円、2人目以降5,680円〜11,340円加算(令和8年4月現在)
申請期間随時受付(手当は翌月分から支給のため、早めに申請を)
対象地域日本全国
対象者日本国内に住所を有し、18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童、または20歳未満で障害を有する児童を監護・養育しているひとり親(父または母)や養育者
申請方法碧南市役所こども健康部こども課 子育て支援係の窓口にて事前確認を行い、必要書類を揃えた上で申請。必ず申請者本人が窓口へ来庁すること。申請月の翌月分から支給開始
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の児童を養育している方を支援する国の制度「児童扶養手当」の碧南市での手続き案内です。父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童(障害がある場合は20歳未満)を監護・養育しているひとり親や養育者が対象で、所得状況に応じて月額11,340円〜48,050円が支給されます。
令和6年11月分から制度改正があり、所得制限額の引き上げと3子以降の加算額増額が行われました。年6回(2か月分まとめて)支給されます。
申請は必ず本人が窓口に出向き、事前確認を経てから必要書類を揃えて行います。
対象者・申請資格
対象者の詳細
※次の場合は支給不可:児童が施設入所・里親委託時、年金・遺族補償が手当額を超える時、事実上の婚姻関係にある時
- 父・母が婚姻を解消した児童を養育する親
- 父または母が死亡した児童を養育する親または養育者
- 父または母が生死不明・1年以上遺棄・1年以上拘禁されている児童の養育者
- 母が婚姻によらずに懐胎した児童の母
- 父または母が一定程度の障害状態にある児童の養育者
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童の養育者
申請条件
父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童(20歳未満の障害児を含む)を監護・養育していること。受給者および扶養義務者の所得が所得制限限度額以内であること(扶養親族0人の場合:全部支給69万円、一部支給208万円以下)。
公的年金や遺族補償が児童扶養手当額を超える場合は支給不可
申請方法・手順
1
申請方法
- 必ず申請者本人が碧南市役所こども健康部こども課(子育て支援係)の窓口に来庁
- 事前確認を受け、制度の説明を聞く
- 必要書類を準備した上で、改めて窓口で申請手続き
- 標準処理期間:書類全て受理から60日以内
- 毎年8月に現況届の提出が必要(必ず本人が来庁)
- 問い合わせ先:(0566)95-9886
必要書類
申請者本人が窓口にて事前確認後に案内される書類(雇用証明書・求職活動等申告書・診断書等)。マイナポータルの健康保険資格確認画面・賃金支給明細書または障害者手帳等も活用可
お問い合わせ
碧南市役所 こども健康部こども課 子育て支援係 電話番号:(0566)95-9886