受付中医療・健康

大気汚染医療費助成制度(多摩市)

東京都

基本情報

給付額認定疾病に対する保険診療の窓口支払額を助成(18歳以上は月額6千円の自己負担あり)
申請期間通年受付(18歳以上の新規申請は終了)
対象地域東京都
対象者18歳未満(18歳誕生日の属する月末日まで)で、気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅのいずれかにかかっており、都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上居住し、健康保険等に加入しており、申請日以降喫煙しない方。18歳以上の方は新規申請不可(更新のみ)。
申請方法申請書類は多摩市役所福祉総務課で配布・受付。東京都保健医療局のホームページでも手続き詳細を確認可能。更新の場合は有効期間満了の1か月前までに手続き。

この給付金のまとめ

この助成制度は、大気汚染を原因とする疾病(気管支ぜん息など)を抱える18歳未満の子どもを対象に、保険診療の窓口支払額を助成する東京都固有の制度です。多摩市では福祉総務課が申請受付を行っています。
認定を受けると「医療券」が交付され、対象疾病にかかる医療費の窓口負担が軽減されます。有効期間は最大2年間(または18歳誕生月末日)で、期間満了前に更新手続きが必要です。

18歳以上の方の新規申請は平成27年3月31日で終了しており、現在は認定済みの方の更新申請のみ受け付けています。ぜん息など対象疾病で通院中のお子さんをお持ちの方は、ぜひ申請をご検討ください。

対象者・申請資格

対象となる方の要件(全て満たすこと)

  • 18歳未満であること(18歳の誕生日が属する月の末日までを含む)
  • 気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅのいずれかにかかっていること
  • 東京都内に引き続き1年以上(3歳未満の方は6か月以上)住民登録されていること
  • 健康保険等(国保・社保等)に加入していること
  • 申請日以降喫煙しないこと
  • 注意:18歳以上の方の新規申請は2015年(平成27年)3月31日で終了。現在認定を受けている方(生年月日が平成9年4月1日以前)は更新のみ可能

申請条件

1.18歳未満(18歳誕生日の属する月末日まで)であること。2.気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅのいずれかにかかっていること。
3.都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住民登録されていること。4.健康保険等に加入していること。

5.申請日以降喫煙しないこと。18歳以上の方の新規申請は平成27年3月31日で終了。

申請方法・手順

1

申請の流れ(新規)

  • 申請書類の入手:多摩市役所 福祉総務課の窓口で申請書を受け取る(東京都保健医療局のホームページでも確認可)
  • 必要書類の準備:申請書、住民票、健康保険証等(詳細は窓口で確認)
  • 窓口へ提出:福祉総務課に書類を提出
  • 医療券の交付:認定後、医療券が交付される(有効期間は申請受理日から最大2年間または18歳誕生月末日のいずれか短い方)
2

更新の場合

  • 有効期間満了の1か月前までに更新手続きを行う
  • 更新申請書等を福祉総務課へ提出

必要書類

申請書(福祉総務課で配布)、住民票、健康保険証等(詳細は窓口で確認)。変更届出時:医療券、住民票または被保険者資格確認書類

よくある質問

対象となる疾病はどれですか?

気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの4疾病(続発症を含む)が対象です。

医療費はどのくらい助成されますか?

認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額が助成されます。18歳以上の方は月額6千円が自己負担となり、同月内に複数の医療機関を受診した場合でも合算して6千円に達した後は自己負担がなくなります。

医療券の有効期間が切れそうです。何をすればいいですか?

有効期間満了の1か月前までに、多摩市役所 福祉総務課で更新手続きを行ってください。必要書類は窓口でご確認ください。

都外に引っ越した場合はどうなりますか?

都外へ転出した場合は、医療券を福祉総務課へ返却してください。助成の対象は東京都内在住者に限られます。

子どもが18歳になったら助成は終わりますか?

はい、18歳の誕生日が属する月の末日をもって助成は終了します(医療券に終了日が記載されています)。18歳以上での新規申請は現在受け付けていません。

お問い合わせ

多摩市役所 福祉総務課 福祉総務担当2(〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1)電話:042-338-6889 / 制度に関するお問い合わせ:東京都保健医療局環境保健衛生課 電話:03-5320-4491

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